障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第72条(準用)
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第六十一条及び第六十二条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第72条に定められた規定で、「第六十一条及び第六十二条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第72条(準用)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第72条の条文原文は「第六十一条及び第六十二条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第72条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第72条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第72条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/72
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法72条は、療養介護医療を行う事業者等に61条(良質かつ適切な医療の責務)と62条(健康保険の例による診療方針)を準用する規定である。
Q · 療養介護の施設で受ける医療にも、普通の病院と同じ基準があるの?
ある。健康保険の診療方針の例によると定められている
障害者総合支援法72条は、療養介護医療を行う事業者等に61条と62条を準用しています。そのため事業者には、厚生労働省令に従い良質かつ適切な医療を行う責務があり、診療方針は健康保険の診療方針の例によります。指定事業者だけでなく、基準該当事業所・基準該当施設にも同じルールが及びます。福祉施設だから医療水準が下がってよいという法的根拠はありません。
解説
条文は一行で終わる。「第六十一条及び第六十二条の規定は…準用する」。これだけでは何も分からないが、中身はかなり重い。療養介護は、ALS で人工呼吸器をつけている人や重症心身障害のある人など、医療と常時の介護の両方を必要とする人が、主に昼間に病院で受けるサービスである。そのうち医療の部分(療養介護医療)を担う事業者に、自立支援医療機関と同じ二つの義務がかかる。一つは、厚生労働省令に従って「良質かつ適切な」医療を行う責務(61条)。もう一つは、診療方針を健康保険の診療方針の例によるというルール(62条)である。つまり、福祉サービスの枠内で受ける医療であっても、医療の質の基準は一般の保険診療と同じ物差しで測られる。「福祉施設の中だから医療は最低限で仕方ない」という諦めには、法的な根拠がない。家族が施設側と話すときに頼れる物差しは、ここにある。
法的な位置づけ
障害者総合支援法72条は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等および基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所・基準該当施設について、指定自立支援医療機関に関する61条(良質かつ適切な医療を行う責務)と62条(診療方針)を準用する規定である。療養介護医療の質を一般の保険診療と同じ基準で規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1療養介護医療とは何ですか?
療養介護のうち医療に係る部分を指します。主に昼間、病院などで機能訓練・療養上の管理・看護・医学的管理下の介護とともに提供される医療で、障害者総合支援法5条で定義されています。
Q2障害者総合支援法72条 準用 とはどういう意味?
61条と62条の規定を、療養介護医療を行う事業者等に読み替えて当てはめるという意味です。条文は一行でも、責務と診療方針の二つがそのまま課されます。
Q3療養介護 医療 基準 どこに書いてある?
72条が準用する61条(良質かつ適切な医療の責務)と62条(健康保険の例による診療方針)が法律上の根拠です。詳細は厚生労働省令などの基準で定められます。
Q4療養介護 医療 質 苦情 どこに相談できる?
まず事業所の管理者と主治医に説明を求めます。改善しない場合は支給決定をした市町村の障害福祉担当課や、都道府県の運営適正化委員会に相談できます。
Q5基準該当事業所 療養介護 医療 違い はある?
医療の基準に違いはありません。72条は基準該当事業所・基準該当施設にも61条・62条を準用しており、指定事業者と同じ責務と診療方針が課されます。
Q6療養介護 検査 減らされた 違法?
医学的必要性の判断なしに人員事情だけで診療内容を削れば、健康保険の診療方針の例によるという62条の準用に反するおそれがあります。判断記録の有無が問われます。
Q7療養介護医療 診療方針 健康保険の例 とは?
保険医療機関が従う診療方針(保険医療機関及び保険医療養担当規則など)を参照基準とする、という意味です。福祉の場の医療も保険診療と同じ物差しで測られます。
Q8療養介護 対象者 誰が使える?
ALS などで人工呼吸器を使う人や重症心身障害のある人など、医療と常時の介護の両方が必要な障害者が主な対象です。具体的な要件は障害支援区分等で判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1療養介護の医療費って、健康保険とは別に全部福祉から出るんですか?
医療部分は療養介護医療として療養介護医療費の対象になる(70条)。ただし他の法令による給付との調整(7条)があり、医療保険が使える部分は医療保険が優先するのが基本の仕組みである。実務のポイント:自己負担の上限は世帯の所得区分で変わる。受給者証の記載を一度確認しておくと、請求額の妥当性を自分で検算できる
Q2施設の医療がちゃんとしてるか、素人の家族に判断できるんでしょうか?
医学的な当否の判断は難しい。それでも、72条が準用する62条により、診療方針は健康保険の診療方針の例によるとされている。したがって「一般の病院なら行う診察や検査が行われているか」という比較は家族にもできる。実務のポイント:説明を求めるときは「なぜ悪いのか」より「どういう医学的判断でこの方針なのか」と聞くほうが、記録に基づく具体的な回答を引き出しやすい
Q3基準該当の事業所でも同じルールなんですか?
同じである。72条は、指定事業者だけでなく、基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所・基準該当施設にも61条と62条を準用している(71条も参照)。実務のポイント:基準該当は、地域に指定事業所が足りない場合などに市町村の判断で給付対象となる例外的な枠組みである。枠組みは例外でも、医療の物差しは例外扱いされていない
間違えやすい点 AI による整理
- 準用規定は技術的な付け足しにすぎないと読み飛ばされがちである。しかし準用によって、療養介護医療の担い手に自立支援医療機関と同じ責務と診療方針がそのまま課される。一行しかないのは、中身を二つの条文から丸ごと借りているからで、効力が軽いわけではない
- 「施設に預けているのだから、医療の中身に家族が口を出す筋合いはない」と遠慮する家族は多い。だが法律から見れば、療養介護医療は公費で支給される給付の対象であり、その質には法定の基準がある。遠慮している間に記録が残らず、後で状況を説明できなくなる。その落差が、いちばん家族を苦しめる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 72条:療養介護医療を行う指定事業者等・基準該当事業所・基準該当施設 | 61条:指定自立支援医療機関 62条:指定自立支援医療機関の診療方針 |
| 規定の内容 | 61条・62条を準用する(独自の実体規定なし) | 厚生労働省令に従い良質かつ適切な自立支援医療を行う責務 健康保険の診療方針の例による、よれない場合は厚生労働大臣が定める |
| 給付との関係 | 療養介護医療費(70条)・基準該当療養介護医療費(71条)の対象医療の質を担保 | 自立支援医療費の対象医療の質を担保 自立支援医療の診療内容の基準を定める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では障害者の医療は主に全民健康保険の枠組みで提供され、身心障礙者權益保障法が保健医療上の権益を定める。福祉サービス内の医療に保険診療の基準を準用する日本型の明文規定とは構造が異なる
ドイツでは障害者のリハビリテーションと参加を SGB IX が規律し、医療給付は法定医療保険(SGB V)と連携する。福祉と医療の給付体系を分けつつ接続する点で日本と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、療養介護を利用している兄の褥瘡(床ずれ)が三か月治らず、主治医の診察記録もほとんど残っていなかったら、家族は何を根拠に改善を求められる? 72条が準用する61条の「良質かつ適切な」医療を行う責務と、健康保険の診療方針の例によるという62条を出発点に、市町村と事業所に説明を求めることができる
- あなたは療養介護事業所の医療部門の管理者である。人手不足から、検査の間隔を事務的に延ばす運用を始めた。医学的な必要性の判断を経ずに診療内容を削れば、健康保険の診療方針の例によって療養介護医療を行う義務から外れていくおそれがある。監査の場で問われるのは、人手の事情ではなく医学的な判断の記録である
- 医療型障害児入所施設で育った娘が18歳になる。あと半年で児童福祉法の枠を離れ、療養介護へ移る。受けられる医療の水準が保たれるのか、移行前の面談で確認しておくべき点は多い
- 友人から「父が筋ジストロフィーで療養介護に入った。医療費は福祉だから別扱いなのか」と聞かれた。医療部分は療養介護医療として扱われ、診療方針は健康保険の診療方針の例によるという準用規定がある、と答えられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 気になる症状や対応を日付・内容・対応者ごとに記録し、可能なら写真も残す2. 事業所の管理者と主治医に、診療内容と方針の説明を文書で求める3. 改善しない場合は、支給決定をした市町村の障害福祉担当課や、都道府県の運営適正化委員会(社会福祉法に基づく苦情解決の窓口)に相談する4. 医療事故が疑われる段階なら、カルテ開示を請求し、医療に詳しい弁護士に相談する
訴えられた側:1. 診療内容の判断根拠を医学的な必要性として記録しているか点検する2. 人員不足などを理由とする運用変更は、医学的判断と切り離して記録し、診療方針から外れていないか確認する3. 家族からの説明要求には、早めに主治医同席で面談の場を設ける4. 行政の指導や監査を受けたら、指摘事項への改善計画を期限内に書面で出す
時効(請求できる期限):本条に特有の時効はない。一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。ただし人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、知った時から5年・行使できる時から20年となる(民法167条、724条の2)。市町村の支給決定に不服がある場合、都道府県知事への審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定。療養介護医療を行う事業者等に自立支援医療機関の責務・診療方針を準用する仕組みが置かれる
- 2.平成24年(2012年) 改正:題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められる(2013年4月施行)
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