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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第73条(自立支援医療費等の審査及び支払)

  1. 都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
  2. 2.公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
  4. 4.市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
  6. 6.第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。

この条文の基本情報

自立支援医療費等の審査及び支払とは何ですか?

定義自立支援医療費等の審査及び支払とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条(自立支援医療費等の審査及び支払)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条の条文原文は「都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条は第四節に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第72条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/73

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