障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第74条(都道府県による援助等)
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- 市町村は、支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。
- 2.都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行うこの節の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
この条文の基本情報
都道府県による援助等とは何ですか?
定義都道府県による援助等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条に定められた規定で、「市町村は、支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条(都道府県による援助等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条の条文原文は「市町村は、支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第75条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法74条は、市町村が自立支援医療の支給認定に当たり身体障害者更生相談所等の意見を聴けること、都道府県が市町村に技術的援助を行うことを定める。
Q · 自立支援医療が認められるかどうかは、役所の窓口の人が決めるの?
決めるのは市町村だが、県の専門機関の判定が入ることが多い
障害者総合支援法74条1項により、市町村は自立支援医療費の支給認定または不支給認定に当たって必要があるとき、身体障害者更生相談所などの専門機関の意見を聴けます。更生医療では、この判定を経る運用が広く行われています。判定は主治医の意見書など書類をもとに行われることが多いため、申請書類の内容が結果を大きく左右します。また同条2項により、都道府県は市町村の求めに応じて技術的な協力を行います。
解説
自立支援医療(障害を軽くしたり治したりする医療の自己負担を減らす制度)の申請を市町村の窓口に出したとき、審査するのは窓口の職員だけではない。本条1項により、市町村は必要があれば身体障害者更生相談所(都道府県が置く、医師や専門職が障害の程度を判定する機関)などの意見を聴ける。更生医療の申請では、この専門機関の判定を経る運用が広く行われている。医療の必要性や効果の見込みは書類をもとに判定されることが多く、あなたの主治医が書いた意見書がその主な材料になる。2項は、市町村の専門性が足りない分を都道府県が技術面で支えるよう定めている。小さな町でも判断の質を落とさないための仕組みである。つまり、認定されるか不認定になるかは、窓口の印象ではなく専門家が書類をどう読むかで決まる場合が多い。申請書と意見書に何を書くかが、結果を左右する。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第74条は、自立支援医療の支給認定手続における専門機関の関与を定める規定である。市町村は支給認定または不支給認定に当たり必要と認めるとき、主務省令に従い身体障害者更生相談所等の意見を聴取でき、都道府県は市町村の求めに応じて技術的事項についての協力その他必要な援助を行うものとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1自立支援医療(更生医療)とは?
身体障害者手帳を持つ18歳以上の人が、障害を軽くしたり機能を回復したりする医療を受けるとき、自己負担を軽くする公費負担医療制度です。
Q2身体障害者更生相談所とは何をするところ?
都道府県が設置する専門機関で、医師などの専門職が身体障害の程度や更生医療の要否を判定します。身体障害者福祉法11条が設置根拠です。
Q3更生医療の判定では面接がある?
書類による判定が多いですが、必要に応じて来所して判定を受ける場合もあります。取扱いは自治体によって異なるため、窓口で確認してください。
Q4自立支援医療の申請先はどこ?
育成医療と更生医療はお住まいの市町村の障害福祉窓口に申請します。精神通院医療は都道府県・指定都市が認定し、申請は市町村窓口を経由するのが一般的です。
Q5更生医療の意見書は誰が書く?
原則として、指定自立支援医療機関の医師が作成します。専門機関はこの意見書で医療の必要性や効果の見込みを判断するので、具体的な記載が重要です。
Q6自立支援医療の認定にはどれくらい時間がかかる?
期間は自治体や判定方法によって異なります。専門機関へ判定を依頼すると書類のやり取りで長くなることがあるため、手術日が決まっているなら早めに申請してください。
Q7自分の判定資料を見ることはできる?
個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求で、自治体が持つ自分に関する判定記録の開示を求められます。一部が不開示になることもあります。
Q8精神通院医療でも74条は関係する?
本条は市町村が行う認定を対象とするため、主に育成医療と更生医療の場面で働きます。精神通院医療は都道府県等が認定するので、仕組みが異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自立支援医療がダメだったって通知が来たんですけど、もう諦めるしかないですか?
「支給しない旨の認定」は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、行政不服審査法に基づいて審査請求ができる。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月(同法18条)。実務のポイント:本条1項により専門機関の意見を聴いている場合は、まずその判定の根拠を確かめる。主治医の追加意見書で根拠を崩せれば、改めて申請し直すほうが早く通る場合もある
Q2小さな町に住んでるんですが、町の職員さんに専門的なことって分かるんですか?
本条2項は、都道府県が身体障害者更生相談所などを通じて、市町村に技術的な協力をするよう定めている。判断に迷う案件は県の専門機関が支える仕組みである。実務のポイント:窓口で説明がはっきりしないときは、「県の更生相談所に判定を依頼していますか」と尋ねてみるとよい。手続きがどこまで進んでいるかが分かり、何を待っているのかも見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査は窓口の担当者が決める」と思われがちだが、必要に応じて身体障害者更生相談所などの専門機関の意見を聴く仕組みがある(本条1項)。窓口で担当者の態度に一喜一憂しても、結果はほとんど変わらない
- 専門機関の意見が入ると知っていても、その判定の多くが書類だけで行われることを知る人は少ない。意見書に症状や治療の見込みが具体的に書かれていないと、実際の状態より軽く読まれることがある。書類が薄いことは、そのまま結果に跳ね返る
- 「都道府県が援助する」と聞くと、県がお金を出してくれる話だと思いがちである。しかし本条2項の援助は、専門的な判定などの技術面の協力が中心だ。支給するかどうか、いくら負担するかという財源の話は別の条文が定めており、問いの立て方がずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる給付 | 74条:自立支援医療費の支給認定・不支給認定 | 22条:介護給付費等の支給要否決定 26条:介護給付費等に関する業務 |
| 専門的意見の聴取 | 1項:身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる | 市町村審査会や身体障害者更生相談所等の意見を聴く仕組み 規定の中心は意見聴取ではなく、都道府県による援助 |
| 都道府県の役割 | 2項:市町村の求めに応じて技術的協力その他必要な援助を行う | 直接の規定はない(援助は26条が担う) 介護給付費等の分野で市町村を援助する並行規定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、身心障礙の鑑定と需要評価に基づいて直轄市・県市の主管機関が医療復健費用を補助する。地方が決定し、専門的な評価と組み合わせる点は日本と同じ構造である
ドイツではリハビリテーション給付の主体が多く、主体間の調整と専門的な評価手続が法定されている
米国では連邦の枠組みのもとで州が医療扶助を運営する。給付の可否は州の審査で決まる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人工関節の手術を控えて更生医療を申請したが、結果の通知が思ったより遅い。どこで止まっているのか? 市町村が更生相談所に判定を依頼していて、書類の往復に時間がかかっている可能性がある。手術日が近いなら、窓口に判定の進み具合を確認するだけで見通しが立つ
- 「支給しない旨の認定」の通知が届いた。理由の欄には「医療の効果が見込まれない」とだけ書いてある。専門機関がどの資料をもとに判断したのかを情報公開請求などで確かめれば、主治医と一緒にどう反論するかの材料がそろう
- 町役場の障害福祉担当として、前例のない疾患の自立支援医療の申請を受け付けた。判断に迷ったら、本条2項により県の身体障害者更生相談所に技術的な協力を求められる。一人で抱え込んで判断を誤るより、ずっと確実である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、自立支援医療制度とともに設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(2013年4月施行)
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