障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第78条の2(都道府県の人材確保支援事業)
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- 都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他これらに類する者として主務省令で定めるものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる。
- 2.都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第九十六条の二において同じ。)を連合会に委託することができる。
この条文の基本情報
都道府県の人材確保支援事業とは何ですか?
定義都道府県の人材確保支援事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2に定められた規定で、「都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他これらに類する者として主務省令で定めるものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2(都道府県の人材確保支援事業)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2の条文原文は「都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他これらに類する者として主務省令で定めるものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2は第三章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第78条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/78_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法78条の2は、都道府県が障害福祉サービス等の人材確保費用に補助金等の援助を行えると定める任意規定で、交付決定以外の事務は国保連に委託できる。
Q · 障害福祉の事業所は、人材確保に都道府県の補助金を使えるの?
県が制度を設けていれば使える。実施は県の任意
障害者総合支援法78条の2により、都道府県は指定事業者等や指定相談支援事業者に対し、従事者確保のための費用について補助金の交付その他の必要な援助を行うことができます。ただし「できる」規定のため実施は都道府県の裁量で、補助の有無や内容は各都道府県の補助要綱で決まります。交付事務(交付の決定を除く)は連合会に委託される場合があり、公募の案内が委託先から届くこともあります。
解説
グループホームの夜勤が埋まらない、ヘルパーの求人に応募がゼロ。障害福祉の現場で起きているこうした問題を、法律は「事業所の努力不足」だけでは片付けていない。障害者総合支援法78条の2は、都道府県が障害福祉サービスや相談支援の担い手を確保するための費用について、事業者に補助金を出すなど必要な援助を行えると定めている。対象は指定事業者等(指定を受けた障害福祉サービス事業者や障害者支援施設の設置者)、指定相談支援事業者、そして主務省令(国の各省が定める細かなルール)で定める者である。見落とされやすいのは「できる」という書き方だ。都道府県に義務はなく、やるかどうか、どれだけやるかはその都道府県の予算と判断で決まる。そのため、県境を一本越えるだけで使える支援がまったく違ってくる。さらに2項により、交付の「決定」以外の事務は連合会(国民健康保険団体連合会)に委託できる。報酬の請求先と補助金の窓口が同じ組織になりうるということだ。経営者にとっても、事業所の人手不足でサービスを削られる利用者や家族にとっても、この条文は「人の確保には公費の出口がある」という事実を示している
法的な位置づけ
障害者総合支援法第78条の2は、障害福祉サービス及び相談支援の人材確保に関する都道府県の援助権限を定める規定である。都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他主務省令で定める者に対し、従事者確保のための費用に係る補助金の交付その他の必要な援助を行うことができ、補助金の交付に関する事務のうち交付の決定を除くものを連合会に委託できる。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法78条の2とは?
都道府県が障害福祉サービスや相談支援の従事者を確保するための費用について、事業者に補助金の交付その他の援助を行えると定めた規定です。
Q2福祉人材確保の補助金は誰が対象になる?
指定事業者等、指定相談支援事業者、これらに類する者として主務省令で定める者が対象です。具体的な要件は各都道府県の補助要綱で定められます。
Q3人材確保の補助金は何に使える?
条文上は「従事者の確保のための費用」です。求人・研修・定着支援など、どの経費が対象になるかは都道府県の補助要綱ごとに異なります。
Q4障害福祉の人材確保補助金の申請先はどこ?
交付を決めるのは都道府県ですが、交付事務が連合会(国保連)に委託されている場合は、書類の提出先が委託先になることがあります。
Q5都道府県に補助金を出す義務はある?
ありません。本条は「行うことができる」という任意規定であり、実施の有無や規模は各都道府県の予算と判断に委ねられています。
Q6国保連が補助金の可否を決めるの?
いいえ。2項は交付の「決定」を委託の対象から除いています。国保連が受託できるのは受付・審査補助などの事務で、決定権は都道府県に残ります。
Q7相談支援事業所も人材確保の補助対象になる?
なります。本条は障害福祉サービスだけでなく相談支援に従事する者の確保も対象とし、指定相談支援事業者を明示しています。
Q8交付決定前に払った研修費は補助される?
補助要綱では交付決定前の支出を対象外とするのが通例です。支出の前に要綱と交付決定のタイミングを確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの県に人材確保の補助金があるかどうか、どこで調べればいいんですか?
本条は都道府県に援助の「権限」を与えるだけなので、制度の中身は都道府県ごとの補助要綱で決まる。まずは都道府県の障害福祉担当課のページで、年度ごとの補助事業や公募情報を確認する。実務のポイント:本条2項により交付事務が国保連に委託されている場合、案内が県のページではなく国保連からの通知で届くこともある。事業者団体のメーリングリストに入っていないと、公募自体に気付かないまま締切を過ぎることがある
Q2処遇改善加算とこの補助金、両方もらったら二重取りになりませんか?
制度の根拠が違うため、両立そのものが直ちに禁止されるわけではない。加算は報酬上の仕組みで、本条は都道府県による援助である。ただし個々の補助要綱では、同じ経費に国の他の補助や報酬が充てられている場合を対象外とする規定が置かれるのが通例である。実務のポイント:問題になるのは「同じ領収書を二つの制度で使うこと」だ。経費ごとにどの財源を充てたかを最初から帳簿で分けておけば、監査のときに説明に詰まらずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「処遇改善加算をもらっているから、人材確保の公的支援はそれで全部だ」と思われがちだが、加算は国の報酬の仕組みで、本条の補助は都道府県による別ルートの援助である。二つは根拠も窓口も違うので、片方を知っていても、もう片方を取り逃がしていることがある
- 「法律に書いてあるのだから、どの都道府県でも補助金がある」という問いの立て方自体がずれている。本条は「できる」規定であり、実施は都道府県の裁量である。問うべきは「制度があるか」ではなく「自分の県が今年度、何を予算化したか」だ
- 事業者から見れば補助金は経営の話だが、利用者の側から見ると別の顔を持つ。人員基準を満たせなくなった事業所は受け入れの縮小や閉所に追い込まれる。人材確保への援助は、最後には利用者の通う場所が残るかどうかにつながっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 78条の2:都道府県は援助を「行うことができる」(任意) | 78条:都道府県地域生活支援事業を「行うものとする」 42条:指定事業者等自身の責務を定める |
| 主体と相手方 | 都道府県 → 指定事業者等・指定相談支援事業者等 | 都道府県 → 障害者等(事業として実施) 指定事業者等 → 障害者等 |
| 事務の委託 | 交付決定を除く補助金事務を連合会に委託可 | 事業の実施方法は都道府県が定める 該当なし |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも障害福祉・長期介護の人材確保は地方政府と中央主管機関の補助事業で担われる。人材確保の財源措置が法律上の任意権限か計画・予算措置かという点で、日本との比較に価値がある
ドイツでは州が需要に見合う給付供給体制の整備に努める役割を負う。人材確保を事業者への補助として個別に明文化する日本の方式とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 障害者グループホームを運営して三年、世話人の求人を出しても半年間誰も来ない。採用広告費も研修費も持ち出しで、経営者のあなたは閉所を考え始めた。その前に、所在地の都道府県が人材確保の補助事業を出していないか、障害福祉担当課のページを確認する価値がある
- 県の人材確保補助金の公募締切まであと10日。申請書類の提出先を見ると、県庁ではなく国保連になっている。報酬請求のときと同じ感覚で書類を出して、要件を読み落としていないか? 交付を決めるのはあくまで県だが、事務を受け付けるのは委託先という構図がある
- もし隣の県の同業者だけが研修費の補助を受けていて、自分の県には同じ制度がなかったら、それは違法なのか?
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