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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第78条の2(都道府県の人材確保支援事業)

  1. 都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他これらに類する者として主務省令で定めるものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる。
  2. 2.都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第九十六条の二において同じ。)を連合会に委託することができる。

この条文の基本情報

都道府県の人材確保支援事業とは何ですか?

定義都道府県の人材確保支援事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2に定められた規定で、「都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他これらに類する者として主務省令で定めるものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2(都道府県の人材確保支援事業)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2の条文原文は「都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他これらに類する者として主務省令で定めるものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2は第三章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第78条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/78_2

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