障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第79条(事業の開始等)
- 都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一障害福祉サービス事業
- 二一般相談支援事業及び特定相談支援事業
- 三移動支援事業
- 四地域活動支援センターを経営する事業
- 五福祉ホームを経営する事業
- 2.国及び都道府県以外の者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
- 3.前項の規定による届出をした者は、主務省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.国及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の開始等とは何ですか?
定義事業の開始等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条に定められた規定で、「都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条(事業の開始等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条の条文原文は「都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条は第四章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/79