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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第79条(事業の開始等)

クイックジャンプ
  1. 都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。
  2. 一障害福祉サービス事業
  3. 二一般相談支援事業及び特定相談支援事業
  4. 三移動支援事業
  5. 四地域活動支援センターを経営する事業
  6. 五福祉ホームを経営する事業
  7. 2.国及び都道府県以外の者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
  8. 3.前項の規定による届出をした者は、主務省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  9. 4.国及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業の開始等とは何ですか?

定義事業の開始等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条に定められた規定で、「都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条(事業の開始等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条の条文原文は「都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条は第四章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法79条は、国・都道府県以外の者が都道府県知事への事前届出で障害福祉サービス事業等を行えると定める。変更は一月以内、休止・廃止は事前に届出が必要。

Q · 障害者グループホームや就労支援の事業って、県に届け出るだけで始められるの?

届出で始められるが、報酬を受けるには別に指定が必要

障害者総合支援法79条2項により、国及び都道府県以外の者は、都道府県知事にあらかじめ届け出ることで障害福祉サービス事業等を行えます。許可や認可は不要です。ただし介護給付費・訓練等給付費を受け取るには、第36条の指定を別に受ける必要があります。届出事項の変更は一月以内に届け出る必要があり、休止・廃止は事前の届出が義務です(同条3項・4項)。

解説

グループホームも就労継続支援B型も、都道府県知事への「届出」一枚で始められる。許可も認可も要らない。ここだけ読むと参入は簡単に見える。ただし、これは入口の半分にすぎない。本条の届出は「事業を社会福祉事業として行ってよい」という土俵に上がる手続である。国の報酬(介護給付費・訓練等給付費)を受け取るには、これとは別に第36条の「指定」を受ける必要がある。届出だけで開業すると、利用者は全額自己負担になり、事業として成り立たない。出口のルールも重い。休止や廃止は「あらかじめ」届け出なければならず、ある日突然閉めることは法律上想定されていない。事業所の変更は、変更の日から一月以内に届け出る。利用者や家族の側から見れば、事業所がいきなり閉鎖を告げてきたとき、事前に届出がされているかを行政に確かめられる。それが交渉の足場になる。開業する側も利用する側も、届出、指定、廃止届という三つの関門を分けて理解している人だけが、トラブルになったとき正しい窓口に正しい順番で動ける。

法的な位置づけ

障害者総合支援法79条は、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業及び特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター及び福祉ホームを経営する事業について、都道府県が行えること、国及び都道府県以外の者は都道府県知事への事前届出により行えることを定める。あわせて、届出事項の変更は一月以内に、休止・廃止は事前に届け出ることを義務付ける規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自治体の事前相談を予約する 物件契約の前に、都道府県(または指定都市・中核市)の障害福祉担当課へ事前相談を申し込み、79条の届出と第36条の指定申請のスケジュール、締切日、必要書類を同時に確認する
  2. 2.設備・運営基準との適合を確認する 第80条に基づく厚生労働省令の設備・運営基準、建築基準法・消防法の要件を物件と人員配置で満たせるかを確認し、不足があれば契約前に是正計画を立てる
  3. 3.事業開始届と指定申請を提出する 主務省令で定める事項を記載した事業開始届を事業開始前に知事へ提出する。報酬を受ける場合は第36条の指定申請も同時期に提出し、自治体ごとの月次締切に間に合わせる
  4. 4.変更が生じたら一月以内に届け出る 所在地、管理者、定款などの届出事項が変わったら、変更の日から一月以内に変更届を出す。指定事業者は第46条の10日以内の届出期限も並行して管理する
  5. 5.休止・廃止は事前に届け出て利用者の移行を調整する 休止・廃止を決めたら、事業を止める前に知事へ届け出る。相談支援専門員と連携し、利用者一人ひとりの移行先を調整した記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1障害福祉サービス事業の届出とは何ですか?

障害者総合支援法79条2項に基づき、国・都道府県以外の者が事業開始前に都道府県知事へ所定事項を届け出る手続です。許可制ではありません。

Q2障害福祉サービス事業の届出先はどこ?

条文上は都道府県知事です。実務上は都道府県の障害福祉担当課が窓口で、指定都市・中核市では市が窓口となる場合があります。事前に確認が必要です。

Q3障害福祉サービス事業の変更届はいつまで?

届出事項に変更が生じた日から一月以内です(79条3項)。指定事業者は別途、第46条により変更から10日以内の届出も求められます。

Q4障害福祉事業所の廃止届は事後でもいい?

できません。79条4項は休止・廃止を「あらかじめ」届け出るよう求めています。閉鎖を決めた時点から逆算して段取りを組む必要があります。

Q5株式会社でも障害福祉サービス事業はできる?

できます。79条2項は「国及び都道府県以外の者」と定め、法人格の種類を限定していません。NPO法人や株式会社も届出により参入できます。

Q6移動支援事業も届出が必要ですか?

必要です。79条1項各号に移動支援事業が明記されており、国・都道府県以外の者が行う場合は同条2項の事前届出の対象になります。

Q7届出をしないで障害福祉事業をすると違法?

79条2項の届出なく事業を行うことは同条違反となります。行政の報告徴収や事業の制限・停止命令(第81条・第82条)の対象になり得ます。

Q8福祉ホームの開設に必要な手続は?

国・都道府県以外の者は79条2項により知事へ事前届出を行い、第80条に基づく設備・運営基準を満たす必要があります。自治体の事前相談が実務の第一歩です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県に届出を出せば、すぐ障害福祉サービスの事業を始められるんですか?

本条第2項の届出で、社会福祉事業として行う形は整います。ただし給付費を受け取るには、第36条の指定を別に受ける必要があります。実務のポイント:実務では届出と指定申請を同時期にまとめて出すのが通例です。指定の審査には月単位の締切がある自治体が多いため、物件を借りる前に事前相談を予約しておかないと、開所が一、二か月ずれ込みます

Q2通っている事業所が来月閉まると急に言われました。そんなの許されるんですか?

休止・廃止は事前の届出が必要です(本条第4項)。指定事業者なら原則1か月前までに届け出る義務もあります(第46条)。実務のポイント:家族から「届出はいつ出ていますか」と行政に問い合わせが入ると、担当課は事業者に事情を確認します。この一本の電話が、移行先探しへの協力を事業者から引き出すきっかけになることは珍しくありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県に届け出たのだから、これで障害福祉サービスの報酬がもらえる」と考えがちだが、本条の届出と第36条の指定はまったく別の手続である。届出だけでは給付費の対象にならず、利用者は全額自己負担になる
  • 放課後等デイサービスや児童発達支援も「障害福祉」だから本条の対象だと思っていないか。これらは児童福祉法の障害児通所支援で、根拠法も届出先の手続も違う。問いの立て方がずれたまま準備を進めると、書類一式を作り直すことになる
  • 廃止の届出が要ることは知っていても、それが「あらかじめ」出すものだという点の重みは知られていない。利用者から見れば、事前届出のない突然の閉鎖は行政指導のきっかけになる。事業者から見れば、閉鎖を決めた日から逆算して届出の段取りを組まなければ、法令違反を抱えたまま撤退することになる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質79条:社会福祉事業として行うための事前届出36条:給付費の対象となる事業者の指定(審査あり)
46条:指定事業者の変更・休止・廃止の届出
効果事業を行うことができる(報酬の根拠にはならない)介護給付費・訓練等給付費の支給対象となる
指定事業者としての情報を行政が把握する
変更の届出期限変更の日から一月以内(指定そのものの要件)
変更から10日以内
休止・廃止あらかじめ届出(指定の辞退等は別規定)
休止・廃止の日の1月前までに届出

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第62条・第63条

台湾では民間の身心障礙福利機構の設立に主管機関の許可を要する許可制であり、日本の届出制より入口の規制が重い

韓国
장애인복지법 제59조

韓国も障害者福祉施設の設置を地方自治体への申告(신고)とする点で日本の届出制に近い

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L. 313-1 et s.

フランスは社会・医療福祉施設・サービスの設立に行政の許可(autorisation)を要する許可制である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来月から就労継続支援A型で働く予定だった息子に、運営会社から「今月末で事業所を閉めます」と一枚の紙が届いた。この会社は県に廃止の届出を事前に出しているのか? 県の障害福祉課に電話で確認するのが最初の一手になる
  • 介護事業を十年やってきたあなたは、空き物件を使って障害者グループホームに参入しようとしている。県に届出を出して安心していたところ、開所一か月前に「指定申請はまだですか」と言われた。報酬が入るのは指定を受けてからだ
  • 事業所を隣町へ移転した。管理者も代わった。気付けば二か月が過ぎ、変更届を出していない。実地指導で見つかれば指導の対象になり、指定事業者なら別の届出期限(第46条)も過ぎている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 閉鎖や休止の通知を受け取ったら、書面、日付、説明内容を保存する2. 都道府県(指定都市・中核市の場合は市)の障害福祉担当課に、廃止・休止の届出がされているか、いつ出されたかを確認する3. 相談支援専門員や市町村の担当窓口に連絡し、代わりの事業所を探してもらう4. 指定事業者には、利用者が引き続きサービスを受けられるよう連絡調整する義務がある(最新の改正状況をご確認ください)。その対応を事業者に求める

訴えられた側:1. 閉鎖や移転を決めたら、本条の届出と、指定事業者としての届出(第46条)の期限を両方洗い出す2. 利用者一人ひとりの移り先を相談支援専門員と調整し、記録を残す3. 変更届の出し忘れに気付いたら、実地指導で指摘される前に自分から届け出て、経緯を説明する4. 管轄の窓口が県か市かを先に確認する

時効(請求できる期限):変更届:主務省令で定める事項に変更があった日から一月以内(本条第3項)。廃止・休止:事前に届け出る(本条第4項)。指定事業者は別途、変更は10日以内、廃止・休止は1か月前までに届け出る(第46条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定 障害者自立支援法として制定された際に事業の開始等の規定が置かれた(条番号と当初文言は要確認)
  • 平成22年(2010年)改正、平成24年(2012年)施行 相談支援体系の見直しにより、一般相談支援事業及び特定相談支援事業の区分が導入されたとみられる(要人的検証)
  • 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 法律名が現行の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定され、障害福祉サービス事業等の開始・変更・廃止に関する届出の規定が置かれた
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:相談支援体系の見直しにより、一般相談支援事業及び特定相談支援事業の区分が導入された(平成24年施行)
  3. 3.平成24年(2012年) 改正:法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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