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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第80条(障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準)

  1. 都道府県は、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。以下この条及び第八十二条第二項において同じ。)、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
  2. 2.都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
  3. 一障害福祉サービス事業に従事する従業者及びその員数並びに地域活動支援センター及び福祉ホームに配置する従業者及びその員数
  4. 二障害福祉サービス事業に係る居室及び病室の床面積並びに福祉ホームに係る居室の床面積
  5. 三障害福祉サービス事業の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの運営に関する事項であって、障害者等の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
  6. 四障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームに係る利用定員
  7. 3.第一項の障害福祉サービス事業を行う者並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの設置者は、同項の基準を遵守しなければならない。

この条文の基本情報

障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準とは何ですか?

定義障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条に定められた規定で、「都道府県は、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条(障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条の条文原文は「都道府県は、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条は第四章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第81条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/80

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