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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第81条(報告の徴収等)

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  1. 都道府県知事は、障害者等の福祉のために必要があると認めるときは、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者若しくは地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

報告の徴収等とは何ですか?

定義報告の徴収等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第81条に定められた規定で、「都道府県知事は、障害者等の福祉のために必要があると認めるときは、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者若しくは地域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第81条(報告の徴収等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第81条の条文原文は「都道府県知事は、障害者等の福祉のために必要があると認めるときは、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者若しくは地域…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第81条は第四章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第81条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第81条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第82条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法81条は、都道府県知事が障害福祉サービス事業者等に報告や帳簿の提出を求め、職員に質問・立入検査をさせる権限を定める。指定の有無は問わない。

Q · 障害福祉の事業所は、県の報告要求や立入検査を断れるの?

断れない。拒否や妨害は罰金の対象になる

障害者総合支援法81条により、都道府県知事は障害福祉サービス事業や相談支援事業を行う者、地域活動支援センター・福祉ホームの設置者に報告や帳簿の提出を求め、職員に立入検査をさせることができます。拒否、虚偽の報告、検査の妨害は同法の罰則(111条)の対象です。ただし職員は身分証明書を携帯し、求められたら提示する義務を負い、この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはなりません(9条2項・3項の準用)。

解説

障害福祉の現場に県の職員が来るときの法的な根拠は、実は一本ではない。本条はその一つで、事業そのものを監督するための根拠である。国の報酬を受ける「指定事業所」かどうかに関係なく、障害福祉サービス事業、一般・特定相談支援事業、移動支援事業を行う者と、地域活動支援センター・福祉ホームの設置者が対象になる。知事は報告や帳簿書類の提出を求め、職員に関係者への質問をさせ、事業所に立ち入って設備や記録を検査させることができる。押さえるべき点は二つある。第一に、報告の拒否、虚偽の答弁、検査の妨害には罰金が定められている(本法111条、30万円以下。最新の改正状況をご確認ください)。検査は「任意のお願い」ではない。第二に、職員には身分証明書を持ち歩き、求められれば見せる義務がある。また、この権限を犯罪捜査のためのものと解釈してはならない(9条2項・3項の準用)。事業者は証明書の確認から始めることができる。利用者の家族や職員は、県に情報を届けることでこの検査が動くきっかけを作れる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法81条は、都道府県知事による報告徴収と立入検査の権限を定める規定である。障害福祉サービス事業、一般・特定相談支援事業、移動支援事業を行う者と地域活動支援センター・福祉ホームの設置者を対象とし、指定の有無を問わず、報告・物件提出の要求、関係者への質問、事業所への立入検査を認める。身分証明書の提示義務と犯罪捜査目的の否定が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の根拠条文と範囲を確認する 県(または指定都市・中核市)からの通知を受けたら、根拠条文が本条か48条か、求められている報告・物件の範囲、提出期限を確認する。根拠によって、その後に続きうる処分が事業停止か指定取消しかが変わる
  2. 2.求められた帳簿書類を過不足なく揃える 勤務表、サービス提供記録、個別支援計画、会計帳簿などを原本のまま整理する。作り直しや差し替えはせず、不備は不備として把握しておく
  3. 3.当日は身分証明書を確認し対応窓口を一本化する 来訪した職員に身分証明書の提示を求め(9条2項準用)、対応者を一人に決める。質問への回答と指摘事項は議事録に残す
  4. 4.指摘事項に期限内で改善報告を出す 指摘された事項ごとに原因と改善策、実施日を記載した改善報告を期限内に提出する。改善の履歴は適正運営を示す公的な記録にもなる
  5. 5.82条の命令が出たら不服申立て期間を確認する 事業の制限・停止命令が出て不服がある場合、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)と取消訴訟(6か月以内)の期間を弁護士と確認する

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法81条とは?

都道府県知事が障害福祉の事業者や施設設置者に報告・帳簿の提出を求め、職員に質問や立入検査をさせる権限を定めた条文です。

Q2障害福祉の実地指導と監査の違いは?

一般に、実地指導は定期的な運営指導、監査は不正や基準違反が疑われる場合の調査を指します。本条や48条はその法的根拠の一つです。

Q3指定を受けていない福祉ホームも検査対象?

対象です。本条は指定の有無ではなく事業の種類で対象を決めており、地域活動支援センターや福祉ホームの設置者も含まれます。

Q4立入検査で見られる書類は何?

条文上は帳簿書類その他の物件です。実務では勤務表、出勤簿、サービス提供記録、個別支援計画、会計書類などが照合されます。

Q5報告書の提出期限は延長できる?

期限は知事の通知で個別に指定されます。事情があれば期限前に書面で担当課に相談するのが筋で、無断で遅れるのは避けるべきです。

Q6移動支援事業も県の検査対象?

対象です。本条は移動支援事業を行う者を明記しており、市町村から委託されて行う移動支援も検査の対象に入ります。

Q7立入検査に来た職員の身分確認はできる?

できます。9条2項の準用により、職員は身分証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。

Q8検査で帳簿を差し替えたら違法?

違法です。虚偽の物件の提出や虚偽の答弁は罰則の対象で、両罰規定により法人も罰金を受けうるほか、事業停止の判断材料にもなりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の立入検査って、断ったらどうなるんですか?

本条の検査を拒んだり、妨げたり、避けたりすると、本法111条により30万円以下の罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。職員が力ずくで入ってくるわけではなく、刑罰によって協力を促す仕組みである。実務のポイント:実務で本当に怖いのは罰金よりも、非協力だったという記録が82条の事業停止の判断材料として積み上がることである。日程調整を相談するのは拒否にあたらない

Q2うちの事業所は政令市にあるんですが、検査に来るのは県ですか、市ですか?

条文上は都道府県知事の権限だが、大都市特例によって指定都市・中核市では市長が同じ事務を担う場合が多い(本法と同法施行令の規定。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ法人でも、自治体ごとに指導で重視する点や提出書式が少しずつ違う。前回の指摘事項と改善報告を自治体別にファイルしている法人ほど、検査が短く終わる

Q3検査で話したことが、警察に回ることはありますか?

本条の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(9条3項準用)。ただし最高裁は、国税の質問検査で集めた資料が後に刑事事件で使われることが想定できたとしても、それだけで調査が捜査目的だったとはいえないと判断している(最決平成16.1.20)。実務のポイント:検査で嘘をつけば、それ自体が新しい犯罪事実になる。不備を正直に認めて改善計画を出す方が、はるかに安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは指定を受けていないから県の監査は来ない」と考える人がいるが、その前提がずれている。本条の対象は指定の有無ではなく、事業の種類で決まる。地域活動支援センター、福祉ホーム、市町村から委託された移動支援も対象に入る
  • 報告を求められたら出す、ということは誰でも知っている。あまり知られていないのは、虚偽の報告や検査を避ける行為にも罰金があることである。さらに、両罰規定(本法112条、現行効力を要確認)によって法人も罰金を受けうる。その結果は82条の事業停止命令の判断材料にもなりうる
  • 事業者から見れば、立入検査は「粗探し」に映る。しかし法律から見れば、検査記録と改善報告の履歴は、事業者が適正に運営してきたことを示す公的な記録でもある。検査を避けた事業所ほど、後に利用者とのトラブルが起きたとき潔白を示す材料を持っていない
比較の観点この条文ほかの条文
対象81条:障害福祉サービス事業・相談支援事業・移動支援事業を行う者、地域活動支援センター・福祉ホームの設置者(指定の有無を問わない)48条:指定障害福祉サービス事業者等(指定を受けた事業者)
9条:自立支援給付に関し、障害者等やサービス提供者など
権限者都道府県知事(大都市特例により市長が担う場合あり)都道府県知事または市町村長
市町村等
監督の目的事業そのものの適正運営(設備・運営基準の遵守)指定事業者としての給付・報酬の適正
自立支援給付の適正な支給
その後に続きうる処分82条:事業の制限・停止命令50条:指定の取消し・効力停止
給付の支給決定の見直し等

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾でも主管機關が身心障礙福利機構の輔導・查核・評鑑を行い、拒否や妨害には罰則が置かれている。具体的な条番号は要確認

韓国
장애인복지법(障害者福祉法)

韓国でも行政機関が障害者福祉施設に報告を求め、公務員に運営状況を調査させる監督規定がある。具体的な条番号は要確認

ドイツ
SGB IX § 128/各州 Heimgesetze

ドイツでは社会給付の担い手による経済性・質の審査と、州法に基づく施設監督が並行する二層構造をとる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-13以下

フランスでは社会福祉・医療社会施設(ESSMS)に対し、許可権者による監督・検査の権限が法典化されている

アメリカ
各州の施設ライセンス法

米国では州ごとの事業ライセンス制度のもとで立入検査が行われ、連邦 Medicaid 資金の条件も監督に影響する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、ほとんど届出をせずに運営してきた福祉ホームに、県から「報告書を二週間以内に提出せよ」という文書が届いたら、どうなる? 放置すれば111条の罰金の対象になりうるうえ、82条の事業停止命令につながる可能性もある。期限までに出せない事情があるなら、黙っていないで延長を書面で相談するのが筋である
  • あなたは就労支援事業所の経理担当。上司から「検査の前に、古い出勤簿を作り直して差し替えておいて」と頼まれた。これは虚偽の物件の提出にあたる。処罰されうるのは指示した上司だけではなく、手を動かしたあなたも行為者として問われうる
  • 息子の通うグループホームで、夜勤記録が毎日同じ筆跡で書かれている。県の障害福祉担当課に一本電話を入れることが、本条の検査の起点になりうる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用者・家族・職員として不正や虐待を疑ったら、日時、場所、記録の名前をメモし、写真や LINE は日付入りで保存する2. 事業所の苦情窓口に加えて、都道府県(指定都市・中核市なら市)の障害福祉担当課に書面で情報を届ける3. 虐待の疑いがあれば、障害者虐待防止法に基づいて市町村に通報する。施設職員が通報したことを理由に不利益な扱いを受けないための規定もある4. 行政の対応が遅いときは、情報を届けた日付と回答内容を記録しておき、弁護士会の相談窓口なども併せて使う

訴えられた側:1. 通知が届いたら、根拠条文、対象範囲、期限を確認し、当日は身分証明書を見せてもらう(9条2項準用) 2. 求められた帳簿は過不足なく揃える。改ざんや差し替えは絶対にしない。虚偽の提出は罰金の対象になる3. 当日の対応窓口は一人に決め、指摘された事項を議事録に残す4. 指摘には期限内に改善報告で応える。その後に82条の命令が出て不服がある場合は、審査請求や取消訴訟の期間を弁護士と確認する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。報告の提出期限は、知事の通知で個別に指定される。報告拒否などへの罰則(111条、罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。後に出る82条の命令に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:本条の立入検査は物理的強制を伴わない間接強制型の行政調査であり、罰則によって協力を担保する。犯罪捜査目的の否定(9条3項準用)は、行政調査の権限を刑事手続の代わりに使うことを禁じる趣旨と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)4月施行 法律の題名が「障害者自立支援法」から現在の題名に改められた。対象事業の名称(一般相談支援事業・特定相談支援事業など)の改正時期と内容は、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、事業者・施設設置者に対する都道府県知事の報告徴収・立入検査の規定が設けられた(制定時の条番号と文言の異同は人による検証が必要)
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が「障害者自立支援法」から現在の題名に改められた(同年4月施行)。一般・特定相談支援事業など対象事業の名称の改正時期は人による検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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