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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第82条(事業の停止等)

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  1. 都道府県知事は、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業を行う者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたとき、又は身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条若しくは児童福祉法第二十一条の七の規定に違反したときは、その事業を行う者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、障害福祉サービス事業を行う者又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームが第八十条第一項の基準に適合しなくなったとき、又は身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条若しくは児童福祉法第二十一条の七の規定に違反したときは、その事業を行う者又はその設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善又はその事業の停止若しくは廃止を命ずることができる。

この条文の基本情報

事業の停止等とは何ですか?

定義事業の停止等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第82条に定められた規定で、「都道府県知事は、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業を行う者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第82条(事業の停止等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第82条の条文原文は「都道府県知事は、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業を行う者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づ…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第82条は第四章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第82条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第81条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第82条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/82

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法82条は、法令違反や利用者への不当な処遇等があった事業者に対し、都道府県知事が事業の制限・停止、施設の改善・廃止を命じられると定める。

Q · 障害福祉の事業所は、指定を取り消されなければ営業を続けられるの?

いいえ。知事は指定とは別に事業停止を命じられる

障害者総合支援法82条により、都道府県知事は、法令違反、事業に関する不当な営利、利用者の処遇に関する不当な行為があった事業者に対し、事業の制限・停止を命じることができます。さらに施設が80条の設備運営基準に適合しなくなった場合などには、改善・停止・廃止を命じられます。これは指定取消し(50条)とは別の処分であり、指定制度の外にある移動支援事業も対象です。

解説

障害福祉の事業所を止める仕組みは二本立てになっている。一本は、報酬を請求する資格である「指定」を取り消す道(本法50条)。もう一本が本条で、事業そのものに「制限・停止」、施設については「改善・停止・廃止」を命じる道である。都道府県知事(政令指定都市・中核市では市長が担う場合がある)は、次の場合に事業者へ命令を出せる。法やそれに基づく命令・処分に違反したとき、事業で不当に利益を上げたとき、利用者の処遇で不当な行為をしたとき(例:虐待、放置)。第2項はさらに、施設の設備や運営が80条の基準を下回ったときにも、改善から廃止までの命令を認めている。見落とされやすいのは、条文の語尾が「できる」になっている点だ。知事には、処分を出すかどうか、どの処分を選ぶかについて裁量(判断の幅)がある。そして、誰かが事実を届けなければ、行政が動く材料もない。利用者の家族にとっては、記録を持って行政へ届け出ることが処分の引き金になる。事業者にとっては、改善を求められた段階で手を打てば、廃止を遠ざけられる。同じ条文が、立場によって正反対の意味を持つ。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第82条は、障害福祉サービス事業等に対する都道府県知事の監督命令権限を定める規定である。第1項は法令違反、不当な営利、処遇上の不当な行為等を要件として事業の制限・停止命令を認め、第2項は第80条の設備運営基準への不適合等を要件として改善・停止・廃止命令を認める。指定取消し(第50条)とは別系統の処分である。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法82条とは?

障害福祉サービス事業などに違反や不当な行為があった場合に、都道府県知事が事業の制限・停止や施設の改善・廃止を命じられると定めた条文です。

Q2障害福祉事業所の事業停止命令はどんな場合に出る?

法令違反、事業に関する不当な営利、利用者の処遇に関する不当な行為(虐待など)、身体障害者福祉法等の特定規定への違反がある場合です。

Q3人員基準違反だけで行政処分される?

されうる。82条2項は、施設が80条の基準に適合しなくなったことを改善命令等の要件としており、重大事故がなくても人員・設備の不足が根拠になります。

Q4移動支援事業も事業停止命令の対象?

対象です。82条1項は移動支援事業を明記しています。指定制度の外にある事業であっても、違反があれば事業の制限・停止命令を受けえます。

Q5障害福祉施設の行政処分に不服があるときは?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)か取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討します。停止命令を急いで止めたいなら執行停止の申立ても考えます。

Q6障害福祉施設の行政処分歴は調べられる?

多くの都道府県や市が、障害福祉事業者への行政処分をウェブサイトで公表しています。施設選びの前に、所在地の自治体の公表情報を確認すると安心です。

Q7事業停止命令が出たら利用者はどうなる?

事業所がサービスを提供できなくなるため、他の事業所への移行が必要になります。市町村の障害福祉担当課や相談支援専門員に早めに相談することが重要です。

Q882条の命令を出すのは誰?

条文上は都道府県知事です。ただし事務配分によって、指定都市や中核市の市長が担う場合があるため、所在地の自治体に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設で虐待されてる気がするけど、通報したら家族が居づらくならない?

障害者虐待防止法16条は施設従事者による虐待の通報を定め、通報を理由に通報者を不利益に扱うことを禁じている。通報を受けた市町村・都道府県は、本法82条などの権限を行使する(同法19条)。実務のポイント:通報者は匿名でもよいが、日時と具体的な事実が書かれた記録があるかどうかで、行政の初動の速さが大きく変わる

Q2改善命令が来たら、もう廃業するしかないの?

そうとは限らない。本条2項は「改善」と「停止・廃止」を段階的に定めており、改善命令は是正の機会でもある。処分の選択には知事の裁量が働き、改善の実績は判断材料になる。実務のポイント:行政が処分を重くするかどうかは、違反の事実そのものより「繰り返しているか」「隠したか」で決まることが多い。記録を改ざんした事実が見つかれば、局面は一気に悪化する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定を取り消されなければ営業は続けられる」と考える事業者は多い。しかし本条の停止命令は、指定制度とは別の軸で事業そのものを止める。移動支援事業のように指定制度の外にある事業も対象に明記されている。
  • 行政処分が下るのは、重大事故や虐待が発覚したときだけだと思われがちだ。実際には、第2項が定める「80条の基準に適合しなくなったとき」、つまり人員や設備の不足が続く状態でも、改善命令の根拠になる。日常的な基準割れが積み重なった先に、停止や廃止がある。
  • 利用者の家族が「行政はなぜすぐ施設を止めないのか」と怒るのは自然な反応だ。ただ、法律から見ると、知事は処分の要否と重さを選ぶ裁量を持ち、しかも事実の裏付けを必要とする。問うべきは「なぜ止めないか」ではなく、「行政が判断できる材料を誰が届けたか」である。
比較の観点この条文ほかの条文
処分の対象82条:障害福祉サービス事業・相談支援事業・移動支援事業、地域活動支援センター・福祉ホーム50条:指定障害福祉サービス事業者等の「指定」
81条:事業者・施設設置者に対する報告徴収・立入検査
処分の効果事業の制限・停止、施設の改善・停止・廃止(事業そのものを止める)指定の取消し・効力停止(報酬を請求する資格を失う)
処分ではなく、事実を確認する調査権限
主な発動要件法令違反、不当な営利、処遇上の不当な行為、80条基準への不適合等指定基準違反、不正請求など指定要件に関わる事由
監督上必要があると認めるとき
手続上の位置づけ調査結果を踏まえた是正・制裁の最終段階報酬面からの並行ルート
82条命令の前段となる事実確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第90条〜第93条

台湾も福祉機構に対し改善期限を付した命令、罰鍰、停辦を段階的に定める。罰鍰(過料)を併科する点が日本の82条と異なる。

韓国
장애인복지법 제62조

韓国も施設の改善、事業の停止、施設の閉鎖を行政庁が命じる構造を持ち、日本の段階的処分に近い。

ドイツ
各州ホーム法(Landesheimgesetze)

ドイツでは施設監督(Heimaufsicht)が州法事項であり、州ごとに是正命令や運営禁止の規定を置く。

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-14・L313-16

フランスは是正命令(injonction)と施設閉鎖(fermeture)を定め、利用者の健康・安全が脅かされる場合の閉鎖を認める。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • グループホームに入った弟の腕に、面会のたびに新しいあざがある。職員は「転んだ」と言うだけだ。家族が取れる手段は、施設との話し合いだけではない。障害者虐待防止法に基づいて市町村へ通報すれば、都道府県知事が本条の命令を検討するルートにつながる。
  • 就労継続支援の事業所を経営するあなたは、人員不足を「一時的なもの」と考え、サービス管理責任者の欠員を三か月放置した。実地指導で基準違反を指摘され、改善命令の文書が届く。改善報告の期限まで、あと10日しかない。
  • もし利用者の工賃から「教材費」「管理費」の名目で、説明のない天引きが毎月続いていたら、どうなるか? 「不当に営利を図り」に当たる可能性があり、事業の制限・停止命令の対象になりうる。
  • 移動支援のヘルパーを派遣する小さな事業所が、市の委託で細々と運営している。指定制度の外にあるから行政処分とは無縁、と思っていた。しかし本条は移動支援事業も明記している。

取るべき行動

被害を受けた側:1. あざ、食事、居室の状態などを、日時入りの写真とメモで記録する2. 障害者虐待防止法16条に基づき、市町村の障害者虐待防止センターへ通報する。虐待以外の不当な料金や基準違反は、都道府県(または指定都市・中核市)の障害福祉担当課へ情報提供する3. 受付日と担当者名を控え、対応の経過を確認する4. 損害があれば、行政手続とは別に民事での請求(民法709条・415条)を検討する

訴えられた側:1. 命令書に記載された根拠条項(本条1項か2項か)と、違反とされた事実を特定する2. 命令前に弁明の機会や聴聞の通知が届いたら、必ず書面で反論と改善の実績を提出する3. 改善計画に期限と責任者を明記し、実施記録を残す4. 処分に不服がある場合は審査請求または取消訴訟を検討し、停止命令が即時に効力を持つ場合は執行停止の申立ても視野に入れる

時効(請求できる期限):処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。虐待の通報に期限はないが、同法は「速やかに」通報するよう求めている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政裁量論):「命ずることができる」との文言から、知事には処分の要否と種類を選ぶ効果裁量が認められる。ただし、裁量は比例原則や平等原則に拘束され、違反の程度に比べて著しく重い処分は裁量の逸脱・濫用として違法になりうる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正 法律名が障害者自立支援法から現行名称へ変わった(平成25年施行)。本条のうち相談支援事業の区分に関する文言の改正時期は、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、障害福祉サービス事業等への監督規定が整備された。
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が障害者自立支援法から現行名称に改められた(平成25年施行)。本条の文言改正の時期は要検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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