障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条の2(基幹相談支援センター)
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- 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。
- 一前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業
- 二身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務
- 三地域における相談支援又は児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援に従事する者に対し、これらの者が行う一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業又は同項に規定する障害児相談支援事業に関する運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務
- 四第八十九条の三第一項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務
- 2.市町村は、基幹相談支援センターを設置するよう努めるものとする。
- 3.市町村は、一般相談支援事業を行う者その他の主務省令で定める者に対し、第一項各号の事業及び業務の実施を委託することができる。
- 4.前項の委託を受けた者は、第一項各号の事業及び業務を実施するため、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を市町村長に届け出て、基幹相談支援センターを設置することができる。
- 5.基幹相談支援センターを設置する者は、第一項各号の事業及び業務の効果的な実施のために、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、身体障害者福祉法第十二条の三第一項又は第二項の規定により委託を受けた身体障害者相談員、知的障害者福祉法第十五条の二第一項又は第二項の規定により委託を受けた知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者その他の関係者との連携に努めなければならない。
- 6.第三項の規定により委託を受けて第一項各号の事業及び業務を実施するため基幹相談支援センターを設置する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 7.都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の確保のため、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
基幹相談支援センターとは何ですか?
定義基幹相談支援センターとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2に定められた規定で、「基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2(基幹相談支援センター)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2の条文原文は「基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2は第三章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/77_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法77条の2は、基幹相談支援センターを地域の相談支援の中核機関と定め、市町村に設置の努力義務を課す。運営は委託でき、委託先職員は守秘義務を負う。
Q · 基幹相談支援センターって、普通の相談支援事業所と何が違うの?
地域の相談支援事業所を指導する、相談の中核拠点です
障害者総合支援法77条の2により、基幹相談支援センターは地域の相談支援の中核機関と位置付けられています。一般の相談支援事業所が個々の利用者の計画相談を担うのに対し、センターは相談支援に加えて、地域の相談支援従事者への助言・指導(第1項第3号)や、医療機関・民生委員など関係機関の連携促進(同第4号)を担います。市町村の設置は努力義務(第2項)で、社会福祉法人等への委託運営も認められています(第3項)。
解説
障害のある家族のことで行き詰まったとき、多くの人は福祉の窓口を一か所ずつ回り、同じ話を何度も繰り返すことになる。その回り道を省くための施設が、法律で定められている。基幹相談支援センター(地域の相談支援をまとめる中心拠点)である。役割は四つある。相談支援と権利擁護の事業を行うこと。身体・知的・精神の三障害について、市町村が担う専門的な相談業務を引き受けること。地域の相談支援事業所の職員に助言や指導をすること。医療機関や民生委員などの関係機関をつなぐこと。つまり、あなたが今相談している事業所の担当者を指導する立場の機関でもある。令和6年(2024年)4月からは、市町村に設置の努力義務(法的な強制ではないが、設置に向けて取り組む責任)が課された。委託を受けた職員は守秘義務を負い、退職後も相談内容を漏らしてはならない(第6項)。担当者との相性が悪い、制度の狭間で誰も引き受けてくれない。そういう場面で、同じ地域の中にもう一段上の相談先があることになる。
法的な位置づけ
基幹相談支援センターとは、障害者総合支援法第77条の2に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援事業、身体・知的・精神障害に関する市町村の専門的相談業務、相談支援従事者への助言・指導、関係機関等の連携促進業務を総合的に行う施設をいう。市町村が設置し、又は委託を受けた者が市町村長への届出により設置する。
よくある質問 AI による整理
Q1基幹相談支援センターとは何ですか?
障害者総合支援法77条の2に基づく、地域の相談支援の中核機関です。相談支援、専門的相談、相談員への助言・指導、関係機関の連携促進を総合的に担います。
Q2基幹相談支援センターはどこにありますか?
市町村ごとに異なります。設置は努力義務のため未設置の地域もあります。まず住んでいる自治体の障害福祉担当課に問い合わせるのが確実です。
Q3基幹相談支援センターは誰でも相談できる?
地域の相談支援の入口として機能するため、本人・家族・支援者などが相談できます。障害者手帳の有無で一律に門前払いされる仕組みではありません。
Q4基幹相談支援センターの設置は義務ですか?
義務ではなく努力義務です(第2項)。令和6年(2024年)4月施行の改正で、市町村が設置に努める旨が明文化されました。
Q5基幹相談支援センターは誰が運営している?
市町村直営のほか、一般相談支援事業者など主務省令で定める者に委託できます(第3項)。実際には社会福祉法人等への委託が多く見られます。
Q6基幹相談支援センターに話した内容は漏れない?
委託を受けて運営する者の役員・職員とその経験者は、正当な理由なく業務上知った秘密を漏らしてはならないと定められています(第6項)。
Q7基幹相談支援センターは虐待の相談もできる?
前条第1項第3号の相談支援事業には虐待の防止や早期発見のための連絡調整も含まれ、センターがその一部を担う地域もあります。通報先は市町村窓口も確認を。
Q8基幹相談支援センターがない市町村はどうなる?
都道府県が市町村の区域を超えた広域的見地から設置促進の助言・援助に努めます(第7項)。未設置地域では障害福祉課や委託相談支援事業所が窓口になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基幹相談支援センターって、お金かかるんですか?
相談自体は、市町村事業として無料で実施されるのが一般的である。地域生活支援事業(第77条)の相談支援を担う機関だからである。ただし運営形態は市町村によって異なり、直営のこともあれば、社会福祉法人などへの委託のこともある(第77条の2第3項)。実務のポイント:センターの名前を掲げず「障害者相談支援センター」などの名称で運営されている地域もある。検索で見つからなくても、障害福祉課に「基幹相談支援センターの機能を持つ機関はどこか」と聞けば答えが返ってくる
Q2今の相談支援専門員を替えたいけど、角が立つのが怖いです
計画相談を担う事業所は利用者が選べる。変更そのものは違法でも失礼でもない。変更に踏み切る前に、基幹相談支援センターへ状況を相談する方法もある。同センターは地域の相談支援従事者への助言・指導を担っている(第77条の2第1項第3号)。実務のポイント:センターの職員は地域の事業所の空き状況や得意分野を把握していることが多い。どの事業所が精神障害に強いか、医療的ケアに対応できるかといった情報は、公式の一覧表には載っていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「相談支援事業所に断られたら、もう打つ手はない」と思われがちだが、相談の仕組みには上の段がある。基幹相談支援センターは地域の相談支援従事者に助言・指導を行う業務を担う(第1項第3号)。現場の担当者が抱え込んだ困難事例を引き受け直す役割もある
- 名前に「センター」とあるので立派な独立施設を想像しがちだが、多くの地域では市町村から委託を受けた社会福祉法人などが運営している(第3項)。未設置の市町村もある。設置は努力義務にとどまるため、住んでいる地域に存在するかどうかは自治体の障害福祉担当課に確認する必要がある
- 家族側からは「行政にプライバシーを知られる窓口」に見えるかもしれない。しかし委託先の役員・職員とその経験者には法律上の守秘義務がある(第6項)。事業所への不満を率直に話せる場としても設計されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 77条の2:相談支援の中核機関(基幹相談支援センター)の目的・業務・設置 | 77条:市町村地域生活支援事業(相談支援事業等の事業メニュー) 89条の3:関係機関等で構成する協議会の設置 |
| 市町村の義務の程度 | 設置は努力義務(第2項) | 地域生活支援事業として実施するものとされる 協議会の設置は努力義務 |
| 両者の関係 | 77条1項3号・4号の事業を実施し、89条の3の連携を促進する実働機関 | センターが担う事業の根拠規定 センターが連携を促進する協議の場 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では直轄市・県市の主管機関が個人支持・家庭支持服務を提供し、個案管理を通じて相談を担う。日本のような相談事業所を指導する中核機関の法定名称はない
韓国は発達障害者支援センターを中央・地域に置き、相談・連携を担わせる。対象障害が限定される点が日本と異なる
ドイツはサービス提供者から独立した補完的参加相談(EUTB)を制度化。当事者によるピア相談を重視する点が特徴
フランスは県単位のMDPHが情報提供・相談・給付決定を一元的に担う。日本より集権的なワンストップ型
米国は障害当事者主体の自立生活センターが情報提供・ピアカウンセリング・権利擁護を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 計画相談の担当者に何度頼んでも、グループホームの空き探しが進まない。市役所の障害福祉課で「基幹相談支援センターはありますか」と聞けば、担当事業所に助言・指導する立場の機関につないでもらえる。担当者を替えるかどうか決める前に、打てる手はまだある
- 高齢の親が亡くなった後、自宅にひきこもっている50代の兄に知的障害があるかもしれないと気付いた。障害者手帳もサービス利用歴もない場合、どこへ相談すればよいのか。手帳がなくても、基幹相談支援センターは地域の相談の入口として話を聞く対象になりうる
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正、平成24年(2012年)4月施行 障害者自立支援法の改正(いわゆるつなぎ法)により、基幹相談支援センターの規定が新設された。平成25年(2013年)には法律名が現行名へ改称されている(人的検証要)
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月施行 市町村の設置努力義務、地域の相談支援従事者への助言・指導業務、協議会等との連携促進業務、委託先の守秘義務などが整備されたとされる(条文単位の改正範囲は人的検証要)
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法の改正(いわゆるつなぎ法)により基幹相談支援センターの規定が設けられ、平成24年(2012年)4月に施行された(条文単位の経緯は要検証)
- 2.平成24年(2012年) 改正:障害者自立支援法が障害者総合支援法へ改称される改正が成立し、平成25年(2013年)4月に施行された(要検証)
- 3.令和4年(2022年) 改正:市町村の設置努力義務、相談支援従事者への助言・指導業務、関係機関の連携促進業務などが整備され、令和6年(2024年)4月に施行されたとされる(改正範囲は要検証)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条市町村地域生活支援事業(第1項各号の前提)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の3協議会、関係機関連携の場
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条相談支援・一般相談支援事業等の定義(現行効力を要確認)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第32条市町村障害者虐待防止センターとの機能連携
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第49条市町村の精神障害者相談業務の受け皿
- 身体障害者福祉法 第9条市町村の身体障害者相談業務の受け皿
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