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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条(自立支援給付)

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自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給とする。

この条文の基本情報

自立支援給付とは何ですか?

定義自立支援給付とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に定められた規定で、「自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条(自立支援給付)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の条文原文は「自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条は第一節 通則に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法6条は、自立支援給付を介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、補装具費など15種類の給付の支給と定める。移動支援等の地域生活支援事業は含まれない。

Q · 障害福祉の「自立支援給付」って、具体的に何が含まれるの?

15種類の目録内なら権利、目録外は自治体の予算次第

障害者総合支援法6条は、自立支援給付を介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、補装具費、高額障害福祉サービス等給付費と、それぞれの特例・基準該当の給付を合わせた15種類に限っています。これらは国と都道府県に費用負担義務がある個別給付です。移動支援や日常生活用具は法77条の地域生活支援事業であり、国の補助は予算の範囲内にとどまります。

解説

十五。国と自治体に支払う義務がある障害福祉の給付は、この数に限られる。本条はその十五種類をすべて並べ、「自立支援給付とはこれで全部だ」と線を引いている。窓口では、この線の内と外で話が変わる。目録に載っている給付は「個別給付」と呼ばれる(一人ひとりの申請に応じて支払われる給付)。費用は市町村が出し、国が2分の1、都道府県が4分の1を負担する義務を負う(法92条、94条、95条)。つまり「今年度は予算がない」は、断る理由にならない。一方、移動支援、日常生活用具、意思疎通支援は目録に載っていない。これらは地域生活支援事業(法77条)で、国の補助は予算の範囲内にとどまる。住む市町村によって中身が違うのはそのためである。もう一つ見落とされやすいのが「特例」の付く給付である。支給決定の前に緊急でサービスを使った場合や、指定を受けていない基準該当事業所を使った場合でも、あとから給付の対象になりうる。窓口で言われた「できない」がどちらの側の話なのかを、あなたは本条で見分けられる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法6条は、自立支援給付の範囲を定める規定であり、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、補装具費、高額障害福祉サービス等給付費と、それらの特例・基準該当の給付を合わせた15種類の支給を自立支援給付と定義する。

よくある質問 AI による整理

Q1自立支援給付とは何ですか?

障害者総合支援法6条が定める15種類の法定給付の総称です。介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、補装具費などが含まれ、市町村が支給します。

Q2自立支援給付と地域生活支援事業の違いは?

自立支援給付は国と都道府県に負担義務がある個別給付です。地域生活支援事業(法77条)は市町村の裁量事業で、国の補助は予算の範囲内にとどまります。

Q3介護給付費と訓練等給付費の違いは?

介護給付費は居宅介護や生活介護など介護を受けるサービス、訓練等給付費は就労移行支援や共同生活援助など自立や就労に向けた訓練系サービスの費用です。

Q4特例介護給付費とはどんな場合に出ますか?

申請後、支給決定が出る前に緊急でサービスを使った場合や、基準該当サービスを使った場合などに、市町村が必要と認めれば事後に支給されうる給付です(法30条)。

Q5補装具費と日常生活用具の違いは?

車いすや補聴器などの補装具費は本条の自立支援給付で全国共通の仕組みです。ストマ用装具などの日常生活用具は地域生活支援事業で、品目や上限額が市町村ごとに違います。

Q6移動支援は自立支援給付に入りますか?

入りません。移動支援は地域生活支援事業です。ただし視覚障害の方の同行援護や行動援護は介護給付費に含まれ、支給決定を申請できます。

Q7自立支援給付の申請先はどこですか?

原則として住所地の市町村です。障害福祉サービスは支給決定(法19条)、自立支援医療は支給認定と、給付の種類によって手続が分かれます。

Q8自立支援給付の決定に不服があるときは?

都道府県知事に審査請求ができます(法97条)。取消訴訟は審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない点に注意が必要です(法105条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1心療内科の通院費が安くなる制度があるって聞いたんですが、本当ですか?

本当である。本条の自立支援医療費のうち精神通院医療がそれで、自己負担は原則1割になり、所得に応じた月額上限も付く(法52条、58条)。申請先は市町村の窓口で、医師の診断書と指定を受けた医療機関・薬局の登録が必要になる。実務のポイント:有効期間はおおむね1年で、更新を忘れるとその日から3割負担に戻る。更新申請は期限の数か月前から受け付ける自治体が多いので、受給者証を受け取ったらすぐに更新時期を手帳に書いておく

Q265歳になったら今のヘルパーさんが使えなくなるって本当ですか?

全部がなくなるわけではない。法7条により、介護保険に同じ種類のサービスがあればそちらが優先されるが、同行援護や行動援護のように介護保険にないサービスは続けて使える。介護保険の支給限度で足りない分は、障害福祉から上乗せできる余地もある。実務のポイント:条件を満たす低所得の人には、介護保険に移った後の自己負担を償還する新高額障害福祉サービス等給付費(法76条の2)がある。ただし自分から申請しないと受け取れない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害者手帳がないと給付は受けられない」と考えるのは、問いの立て方がずれている。法4条の対象には手帳の有無と関係なく難病等の患者も含まれ、精神通院の自立支援医療は医師の診断書で申請できる。給付を受けられるかは、手帳ではなく市町村の支給決定(法19条)や支給認定で決まる
  • 「特例」の二文字を、例外的な救済で自分には関係ないと読み飛ばす人が多い。だが本条の十五項目のうち六つは特例給付である。申請の後、支給決定が出る前に緊急でサービスを使った場合などに、費用を事後に給付として受けられる道がある(法30条等)。この道があると知っているかどうかで、決定を待つ数週間の自己負担が変わる
  • 利用者から見れば、市が事業所に報酬を払っているように見える。法律の建前は違い、介護給付費はあなたに対して支給されるものである。事業所が受け取るのは、市があなたの代わりに払う「代理受領」の仕組み(法29条4項・5項)による。給付の権利者はあなたであり、処分に不服があれば審査請求できるのもあなたである
比較の観点この条文ほかの条文
法的性格法6条 自立支援給付:法定の個別給付(15種類)法77条 地域生活支援事業:市町村の実施事業
法7条 他法給付との調整:介護保険等が優先
費用負担国2分の1・都道府県4分の1の負担義務(法94条・95条)国・都道府県の補助は予算の範囲内
介護保険と重なる部分は介護保険から給付
代表例居宅介護、同行援護、就労移行支援、自立支援医療、補装具移動支援、日常生活用具、意思疎通支援
65歳以降の訪問介護・通所介護など
不服の争い方支給決定等に対し都道府県知事へ審査請求(法97条)自治体の要綱に基づく決定。争い方は要綱と行政不服審査法による
障害福祉側で上乗せできるかを市町村と調整

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第50条・第71条

台湾は個人支持・照顧サービスと経済補助を別の条文で列挙し、多くの給付は直轄市・県(市)政府の予算と基準に委ねられている。日本のように国の負担義務が付く閉じた目録という性格は相対的に弱い

韓国
장애인활동 지원에 관한 법률

韓国は活動支援給付を独立の法律で定め、障害程度の審査に基づいて給付量を決める。日本の介護給付費に近い位置づけ

ドイツ
SGB IX § 102

ドイツは連邦参加法(BTHG)による改正後、Eingliederungshilfe の給付群を医療リハビリ、就労参加、教育参加、社会参加に分けて列挙する

アメリカ
Social Security Act § 1915(c)

米国は連邦の統一的な給付目録を持たず、Medicaid の HCBS ウェーバーにより州ごとにサービスの内容と定員が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし市役所の窓口で「移動支援は今年度の予算枠がいっぱいです」と言われたら、それは違法なのか? 移動支援は地域生活支援事業で、本条の目録の外にある。予算による制約は法的にありうる。ただ、視覚障害の外出付き添いなら同行援護、知的障害・精神障害で行動に著しい困難がある人なら行動援護が使えるかもしれない。どちらも介護給付費として目録に入っている。支給決定を申請する道が別にあり、予算切れはその却下理由にならない
  • 65歳の誕生日まであと3か月。市から「介護保険の要介護認定を申請してください」という通知が届いた。法7条の介護保険優先原則により、介護保険に同じ種類のサービスがあれば、そちらが先に使われる。何も手を打たないと、誕生月からヘルパーの時間が減りかねない。介護保険にない同行援護や就労系サービスは引き続き使えること、介護保険で足りない分は障害福祉で上乗せできる余地があることを、誕生日の前に市と詰めておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 必要な支援が本条の十五項目のどれに当たるかを特定し、その給付名を書いて市町村に申請する。口頭の相談だけで終わらせない2. 相談支援専門員にサービス等利用計画案を作ってもらい、必要時間の根拠を固める3. 却下や時間の削減があれば、決定通知書の理由欄を保存して都道府県知事に審査請求する(法97条) 4. 目録外の地域生活支援事業については、自治体の要綱を取り寄せ、上限や対象の基準を確認する

訴えられた側:事業者や自治体職員の立場の場合。1. 利用者の求めがどの給付に当たるかを区別して説明する。地域生活支援事業の予算制約を、個別給付の却下理由に流用しない2. 支給量を削るなら、勘案事項(法22条)に基づいた理由を決定書に具体的に書く。理由付けが薄い決定は審査請求で取り消されやすい3. 事業者は代理受領の請求期限と、報酬告示の算定要件を毎年度改定ごとに照合する

時効(請求できる期限):支給決定などの処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から原則3か月以内(行政不服審査法18条。本法101条の特則とあわせて最新の改正状況をご確認ください)。取消訴訟は審査請求の裁決を経た後に限り提起できる(法105条)。給付の請求権そのものの消滅時効も、最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定に伴い、自立支援給付の種類を列挙する規定として新設された
  • 平成22年(2010年)改正 地域相談支援給付費と計画相談支援給付費が目録に加わった。施行時期と文言の変遷は人的検証が必要
  • 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 法律の題名が現行の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。本条の文言への影響は要検証

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、自立支援給付の種類を列挙する規定として設けられた
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:地域相談支援給付費と計画相談支援給付費などが目録に加えられた(施行時期と文言の変遷は要確認)
  3. 3.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年(2013年)に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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