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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第39条(指定障害者支援施設の指定の変更)

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  1. 指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
  2. 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

指定障害者支援施設の指定の変更とは何ですか?

定義指定障害者支援施設の指定の変更とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第39条に定められた規定で、「指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第39条(指定障害者支援施設の指定の変更)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第39条の条文原文は「指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第39条は第五款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第39条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第39条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第40条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法39条は、指定障害者支援施設がサービスの種類を変更し、又は入所定員を増加するときに指定の変更を申請する手続を定める。県の計画枠が満杯なら拒否され得る。

Q · 障害者支援施設の入所定員を増やすには、何をすればいいの?

県へ指定変更を申請する。計画枠が満杯なら認められないこともある

障害者総合支援法39条により、指定障害者支援施設の設置者は、サービスの種類の変更や入所定員の増加をするとき、都道府県知事に指定の変更を申請します。この申請には38条2項が準用されるため、都道府県障害福祉計画で定める必要入所定員総数に既に達しているときは、人員・設備基準を満たしていても変更が認められないことがあります。定員を減らす場合は申請ではなく、46条の届出(変更後10日以内)で足ります。

解説

障害者支援施設の定員は、ベッドを一つ増やしただけで「増えた」ことにはならない。定員が効力を持つのは、都道府県知事の「指定」に書き込まれたときだけである。本条は、指定障害者支援施設の設置者が、提供するサービスの種類を変えるとき、または入所定員を増やすときに、指定の変更を申請する手続を定めている。見落とされやすいのは、申請が出されれば必ず通るわけではないという点だ。前条(38条)2項が準用されるため、都道府県障害福祉計画の必要入所定員総数に達していれば、知事は変更をしないことができる。建物も職員もそろっていても、県全体の枠がいっぱいなら通らないことがある。これが総量規制(地域全体の定員の上限管理)である。一方、定員を減らす場合は本条の申請の対象ではなく、届出で足りる。増やすときは審査、減らすときは届出。この非対称を知っている運営者は、増築工事の着工前に行政と協議を始める。知らない運営者は、完成した建物が空いたままになる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法39条は、指定障害者支援施設の指定変更申請を定める規定であり、設置者が施設障害福祉サービスの種類を変更し、又は入所定員を増加しようとする場合に、主務省令に従い29条1項の指定の変更を申請できる旨を規定する。申請には38条2項(障害福祉計画に基づく総量規制)及び3項が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.県の障害福祉計画で入所定員の空き枠を確認 増築や定員増を理事会で決める前に、都道府県障害福祉計画の必要入所定員総数と圏域の現員数を確認する。枠がなければ、計画改定年に向けた意見提出を先に検討する
  2. 2.設計段階で自治体と事前協議し記録を残す 障害福祉課(指定担当)と施設整備補助の担当部署の双方と、着工前に定員増の見込みを協議する。協議の日時・内容・回答は書面で残す
  3. 3.指定変更申請書類の作成 主務省令と自治体の様式に従い、変更後のサービス種類・入所定員、人員配置、設備の平面図などを整える。変更後も人員・設備・運営基準を満たすことを示す
  4. 4.締切までに提出し、審査結果を受ける 報酬請求を予定する月の前月の所定日(自治体ごとに異なる)までに提出する。不許可の場合は通知の理由を確認し、補正再申請、審査請求(3か月以内)、取消訴訟(6か月以内)から対応を選ぶ

よくある質問 AI による整理

Q1指定障害者支援施設の指定変更申請とは?

サービスの種類を変える、または入所定員を増やすときに、都道府県知事へ指定内容の変更を求める申請です。障害者総合支援法39条が根拠です。

Q2障害者支援施設の入所定員を増やす方法は?

都道府県の障害福祉課と事前協議したうえで、39条に基づく指定変更申請を行います。県の障害福祉計画の必要入所定員総数に空きがあるかが審査の分かれ目です。

Q3障害者施設 総量規制とは?

都道府県障害福祉計画で定めた必要入所定員総数に達している場合、知事が指定や定員増をしないことができる仕組みです(38条2項、39条2項で準用)。

Q4指定変更申請はいつまでに出す?

法律上の期限はありません。ただし多くの自治体は、変更後の体制で報酬を請求する月の前月の所定日までの提出を求めています。締切は自治体ごとに確認が必要です。

Q5定員超過で受け入れると違法?

指定変更を受けずに指定定員を超える受入れが続くと、定員超過利用減算の対象となり、実地指導で報酬返還を求められる可能性があります。基準は最新の報酬告示で確認を。

Q6生活介護から就労継続支援 B 型を追加するには?

施設障害福祉サービスの種類の変更にあたるため、39条による指定変更申請が必要です。人員・設備基準を満たす書類を自治体の締切までに提出します。

Q7指定変更が不許可になったら不服申立てできる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起できます。

Q8施設整備補助金が採択されれば定員増も認められる?

認められるとは限りません。補助金の採択と指定変更の審査は別の手続で、計画枠が満杯なら定員増は通らないことがあります。両部署との事前協議が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1定員を減らすときも、変更の申請って出さなきゃいけないんですか?

本条の申請が必要なのは、サービスの種類を変える場合と入所定員を増やす場合です。定員を減らす場合は、46条に基づく変更の届出(変更後10日以内)で足ります。実務のポイント:いったん定員を減らすと、元の人数に戻すときは「増加」として総量規制による審査を受け直すことになります。一時的な職員不足で安易に定員を減らすと、戻せなくなるおそれがあります。

Q2県に「枠がいっぱい」って言われたら、もう打つ手はないんですか?

38条2項は「指定をしないことができる」という裁量規定なので、自動的に却下されるわけではありません。不許可になった場合は、理由の提示を受け、審査請求や取消訴訟で争う道があります。実務のポイント:実務で効くのは、処分が出た後に争うことより、計画の改定年に圏域の待機者数を示して計画値そのものを動かすことです。3年に一度のこの機会を逃すと、次のチャンスまで3年待つことになります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「人員基準と設備基準を満たせば、定員の増加は当然認められる」と考えがちだが、それは誤りである。本条2項で準用される38条2項により、都道府県障害福祉計画の必要入所定員総数に達している場合、知事は基準を満たしていても変更をしないことができる。入所施設は国の方針として地域移行(施設から地域生活への移行)が進められており、入所定員を増やす方向の審査はとりわけ厳しい。
  • 定員変更は「手続上の事務作業」だと軽く見られているが、実際には報酬の算定単位そのものを動かす行為である。定員区分によって基本報酬の単価が変わるうえ、指定定員を超えた受け入れが続けば定員超過利用減算となる。一枚の申請書が、施設の年間収入を数百万円単位で左右する(減算の具体的な基準は最新の報酬告示をご確認ください)。
  • 利用者の家族から見れば「空きがないのは施設の都合」だが、制度上は地域全体の定員を行政が計画で管理している。入所の枠を広げてほしいという声は、施設の窓口ではなく、市町村・都道府県の障害福祉計画の策定過程(パブリックコメントや協議会)に向けたほうが届く。
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面39条:サービス種類の変更・入所定員の増加38条:新規の指定申請
46条:定員減少その他の変更
手続の性質指定変更の申請(知事の審査あり)指定の申請(知事の審査あり)
届出(変更後10日以内)
総量規制の適用あり(38条2項を準用)あり(38条2項)
なし
運営者への影響計画枠が満杯なら増築しても定員増できないことがある計画枠が満杯なら新規参入できないことがある
減らすのは容易だが、戻すときは39条の審査を受け直す

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第63条・身心障礙福利機構設立及獎助辦法

台湾では私立の身心障礙福利機構の設立に主管機関の許可が必要で、規模等の変更にも手続が求められる。日本のような計画上の総量規制の明文は確認できないため、詳細は要確認

韓国
장애인복지법 제59조

韓国では障害者福祉施設の設置は地方自治体への申告制が基本。近年は脱施設化の政策により、入所施設の新設・拡大は抑制される方向にある

ドイツ
SGB IX § 123 ff.

ドイツでは Eingliederungshilfe の給付主体と事業者が給付・報酬の協定を結ぶ。定員の変更は協定の見直しを通じて調整される

アメリカ
州の Certificate of Need 制度

米国の一部の州では、施設の新設や定員拡大に州の事前審査(CON)を要する。障害福祉では Medicaid の HCBS により地域移行が推進されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社会福祉法人の理事として、入所施設の増築計画を承認した。補助金の内示も出て、工事は来月から始まる。ところが県の障害福祉課からは「圏域の入所定員は計画値に達している」と言われた。建物が完成しても、定員の増加が認められなければその分の報酬は請求できない。
  • 待機者が多いので、定員50人の施設に今月から55人を受け入れた。何が問題になる? 指定変更を受けないまま定員を超える状態が続けば、定員超過利用減算(報酬の大幅な減額)の対象になり、実地指導で指摘されれば返還を求められる可能性がある。
  • 生活介護だけを提供してきた施設で、就労継続支援 B 型を始めたい。これは「施設障害福祉サービスの種類の変更」にあたり、本条による指定変更申請が必要になる。報酬請求を予定している月の前に、自治体の締切から逆算して書類をそろえなければならない。
  • 家族が入所待ちをしているのに、近所の施設は「定員が増やせない」と言う。施設が怠けているわけではない。定員を増やすかどうかは施設の判断だけでは決まらず、県の計画枠による審査を通らなければならないからだ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 変更申請が認められなかった場合、まず不許可の通知に書かれた理由(行政手続法8条による理由の提示)を確認する。理由が「計画値到達」なのか「基準不適合」なのかで、次の手が変わる2. 基準不適合であれば補正して再申請する3. 総量規制による拒否で、計画の運用や事実認定に誤りがあると考える場合は、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟を検討する4. 並行して、次期障害福祉計画に向けて待機者数などのデータを整え、意見提出の準備を始める

訴えられた側:1. 指定変更を受けないまま定員を超えて受け入れているなら、ただちに実数を確認し、定員超過利用減算の要件に該当する期間を洗い出す2. 恒常的に超過しているなら、変更申請か受入れ調整のどちらで対応するか判断する3. 実地指導で指摘された場合は、改善計画を書面で示し、請求済み報酬の返還額を自治体と確認する4. 定員を減らす変更は、本条の申請ではなく46条の届出期限(10日以内)を守る

時効(請求できる期限):本条の申請そのものに法定期限はない。ただし実務上、変更後の体制で報酬を請求する月の前月の所定日までに書類提出を求める自治体が多い(締切は自治体ごとに確認)。不許可処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。定員を減らすなどの変更の届出は、変更後10日以内(本法46条)。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定に伴い、指定障害者支援施設の指定変更申請の規定として設けられた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(2013年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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