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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第108条(実施規定)

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この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

実施規定とは何ですか?

定義実施規定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第108条に定められた規定で、「この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第108条(実施規定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第108条の条文原文は「この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第108条は第九章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第108条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第107条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第108条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/108

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法108条は、法律に特別の規定がある場合を除き、手続と執行の細則を主務省令に委ねる規定。実務の手順は同法施行規則に定められている。

Q · 障害福祉サービスの申請に必要な書類って、法律のどこに書いてあるの?

法律ではなく施行規則など省令に書かれています

障害者総合支援法108条は、法律に特別の規定がある事項を除き、同法の実施のための手続や執行の細則を主務省令に委ねています。そのため申請書の記載事項や添付書類など実務の手順は、主に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」に定められています。ただし省令は委任の範囲内でしか定められず、法律にない義務や要件を新たに課すことはできません。

解説

障害福祉サービスを申請する家族も、事業所を立ち上げる経営者も、つまずく場所は同じだ。法律の条文をいくら読んでも、申請書に何を書けばいいのか、どの書類を添付すればいいのかは出てこない。理由は第108条にある。この法律の手続と執行の細かいルールは、原則として「主務省令」(大臣が定める命令)に任されている。ただし、法律自体に特別の定めがある事項は別扱いになる。その省令の中心が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」で、実務の手順はここに書かれている。省令は国会の議決を経ずに改正される。法律の文言が一字も変わらない年でも、手続は変わりうるということだ。窓口で「決まりですから」と言われたとき、その決まりが法律なのか、省令なのか、市町村独自の運用なのかを聞き分けられる人は多くない。その区別がつけば、交渉の余地がどこにあるのかも見えてくる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法108条は同法の実施規定であり、法律に特別の規定がある事項を除き、同法の実施のための手続その他その執行に必要な細則の制定を主務省令に委任する規定である。この委任に基づく省令の中心が同法施行規則であり、省令は委任の範囲を超えて国民の権利を制限し、または義務を課すことはできない。

よくある質問 AI による整理

Q1主務省令とは何ですか?

法律の実施を担当する大臣が定める命令です。障害者総合支援法では主に厚生労働省令として制定され、国会の議決を経ずに改正されます。

Q2障害者総合支援法施行規則はどこで読めますか?

デジタル庁の e-Gov 法令検索で無料で全文を読めます。法律名で検索し、関連する施行令・施行規則を一覧から選べます。

Q3委任立法とは何ですか?

国会が法律で行政機関に規則の制定を任せる仕組みです。憲法41条の国会中心立法の原則から、白紙委任は許されないと解されています。

Q4法律と省令の違いは何ですか?

法律は国会が議決して制定し、省令は各省大臣が法律の委任や執行のために定めます。省令は法律に反する内容を定めることはできません。

Q5省令が法律の委任の範囲を超えたら無効ですか?

無効になり得ます。最高裁は、委任の範囲を逸脱して国民の権利を制限する省令の規定を違法・無効と判断したことがあります。

Q6厚労省の通知には法的拘束力がありますか?

通知は行政内部の解釈基準や事務処理の指針で、法令そのものではありません。原則として国民を直接拘束するものではありません。

Q7パブリックコメントは誰でも出せますか?

出せます。行政手続法39条の意見公募手続は、国籍や利害関係を問わず広く一般から意見を募るもので、e-Gov から提出できます。

Q8障害福祉サービスの手続はいつ変わりますか?

法改正のほか、施行規則など省令の改正でも変わります。省令改正は国会を通らないため、官報や厚労省の公表資料で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法律を全部読んだのに、申請書の書き方がどこにも載ってないんですけど?

当然である。障害者総合支援法108条により、手続や執行の細則は主務省令に任されており、実務の中心は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」である。e-Gov法令検索で無料で読める。実務のポイント:市町村の担当者が手元に置いているのは、厚労省の通知「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」であることが多い。これを読んでおくと、窓口が何を基準に判断しているかが先にわかる

Q2市役所に言われた書類、本当に全部出さないとダメなんですか?

法令(法律と施行規則)が求める書類なら必要である。しかし市町村の要綱や独自運用で求められている書類は、法令上の要件ではない場合がある(108条は細則を省令に委ねており、市町村に独自要件の創設までは委ねていない)。実務のポイント:「任意提出ですか、必須ですか」と聞くと、担当者が言い回しを変えることは珍しくない。ただし任意の書類でも、出せば審査がスムーズになることがあるので、戦略的に判断すべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 法律を読めば手続がすべてわかる、と思われがちだが、実は逆である。障害者総合支援法の条文は「何ができるか」を定め、「どうやって申請するか」の多くは施行規則に書かれている。法律だけ読んで準備すると、書類の段階で足止めされる
  • 窓口で言われる「決まり」を一枚岩だと考えていないだろうか。実際には、法律、省令、厚労省の通知、市町村の要綱という別々の層が重なっている。通知や要綱は法令そのものではない。層を分けずに聞いていると、法令上の要件ではない運用まで絶対のものだと受け止めてしまう

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・中央法規標準法第7条

台湾でも法律が施行細則の制定を中央主管機関に委ね、細部の手続は施行細則や行政規則で定める構造は日本と共通する

韓国
장애인복지법

韓国も法律・施行令(大統領令)・施行規則(部令)の三層で手続を定める。日本の施行令・施行規則の関係に近い

ドイツ
Art. 80 GG

ドイツ基本法は、法規命令への授権に内容・目的・範囲の特定を求める。日本より授権の明確性の要求が条文上明示されている

アメリカ
Administrative Procedure Act 5 U.S.C. § 553

米国では行政機関の規則制定に notice-and-comment 手続が課される。日本の意見公募手続と機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所の窓口で、息子の就労継続支援の申請に「この書類も必要です」と言われた。法律にはそんな書類のことは書いていない。これは施行規則が求める書類なのか、それとも市の独自の運用なのか? 聞き返せるかどうかで、申請が一週間早まることもある
  • グループホームの開設準備中、あなたは法律の条文だけを読んで指定申請の書類をそろえた。受付で添付書類の不足を指摘され、開所予定日まで残り三週間になった。先に読むべきだったのは施行規則と都道府県の手引きである

学説

通説:執行命令は法律の実施に必要な手続的細則を定めるものであり、法律の委任なく国民に新たな義務を課したり権利を制限したりすることはできない。本条のような包括的な実施規定も、その範囲内で理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により、法律の題名が「障害者自立支援法」から現在の題名に改められた(2013年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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