障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第107条(権限の委任)
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- この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項の規定により厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
- 3.この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項ただし書の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(政令で定めるものを除く。)は、こども家庭庁長官に委任する。
- 4.前項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第107条に定められた規定で、「この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項の規定により厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第107条(権限の委任)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第107条の条文原文は「この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項の規定により厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第107条は第九章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第107条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第107条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第108条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/107
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法107条は、厚生労働大臣の権限を地方厚生局長・地方厚生支局長へ委任でき、障害児に関わる内閣総理大臣の権限はこども家庭庁長官に委任すると定める。
Q · 障害福祉の届出や報告の求めを、なぜ地方厚生局が扱っているの?
大臣の権限が本条で地方厚生局長に委任されているから
障害者総合支援法107条1項により、同法で厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令の定めに従って地方厚生局長に委任でき、2項でさらに地方厚生支局長へ委任できます。障害児に関わる内閣総理大臣の権限は、3項により政令で除かれるものを除いてこども家庭庁長官に委任され、4項でその一部が地方厚生局長等へ再委任されます。受任した局長は自らの名義でその権限を行使します。
解説
「厚生労働大臣の権限」と条文に書いてあっても、大臣本人や霞が関の本省が動くとは限らない。障害福祉の事業所を複数の県で運営する法人に届出を求めたり、報告を求めたりする実務の多くは、全国に置かれた地方厚生局が受け持つ。本条はその権限の流れを定めた「配線図」である。第1項で大臣の権限を地方厚生局長に、第2項でさらに地方厚生支局長に委任できる。第3項と第4項は令和5年(2023年)のこども家庭庁発足に伴う規定で、障害児に関わる内閣総理大臣の権限は、政令で除外されたものを除いてこども家庭庁長官に委任され、その一部は再び地方厚生局長などへ委任できる。事業者として知っておくべきことは一つだけである。書類の宛先を間違えると、届出が受理されないまま時間だけが過ぎていく。
法的な位置づけ
障害者総合支援法107条は、同法上の主務大臣の権限の委任を定める規定である。厚生労働大臣の権限は厚生労働省令により地方厚生局長、さらに地方厚生支局長へ委任でき、障害児に関わる内閣総理大臣の権限は政令で除くものを除きこども家庭庁長官へ委任され、その一部は地方厚生局長等へ再委任できる。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法 権限の委任とは?
法律上は大臣の権限とされる事務を、省令や政令に従って地方厚生局長やこども家庭庁長官に移し、その機関が自らの名義で行使する仕組みです(107条)。
Q2地方厚生局はどこにある?
全国に8つ置かれ、北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州の各厚生局と、四国厚生支局があります。所管区域は事業所の所在地で決まります。
Q3地方厚生支局とは何ですか?
地方厚生局の下に置かれる機関で、現在は中国四国厚生局の四国厚生支局が該当します。本条2項により、局長に委任された権限をさらに支局長へ委任できます。
Q4障害児の事業の所管はこども家庭庁?
2023年4月以降、本法のうち障害児に関わる一部の事項は内閣総理大臣の所管とされ、本条3項によりこども家庭庁長官に委任されています。具体的範囲は政令で確認が必要です。
Q5地方厚生局からの報告徴収は無視できる?
できません。委任を受けた局長は大臣の権限を自らの名義で行使しており、報告の求めに応じない場合は法律上の不利益処分等の対象となりえます。
Q6権限の委任と専決の違いは?
委任は権限そのものが受任機関に移り、受任機関の名義で行使されます。専決は権限は大臣に残ったまま、内部で補助機関が大臣名義で処理する事務処理の方式です。
Q7権限の委任の具体的範囲はどこで確認できる?
本条は委任の枠組みを定めるのみで、具体的な委任事項は障害者総合支援法施行規則(厚生労働省令)や施行令(政令)に規定されています。e-Gov で確認できます。
Q8地方厚生局の処分に不服があるときの相手は?
委任により権限は受任した局長に移るため、原則として処分庁は地方厚生局長となります。審査請求先や取消訴訟の被告は処分通知の教示欄で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地方厚生局って、うちみたいな障害福祉の事業所とも関係あるんですか?
あります。本法107条1項により、厚生労働大臣の権限は厚生労働省令の定めに従って地方厚生局長に委任できます。複数の都道府県で事業所を運営する法人の業務管理体制に関する事務などが典型例です。実務のポイント:届出先は事業所の分布で変わり、指定権者の区分も絡みます。自治体の手引きの「届出先一覧表」を毎年確認している法人は、実はそれほど多くありません(最新の改正状況をご確認ください)
Q2障害児の事業と障害者の事業で、国の担当が違うって本当ですか?
本当です。2023年4月のこども家庭庁発足に伴い、本法106条1項ただし書で障害児に関わる一部の事項が内閣総理大臣の所管とされ、107条3項でその権限がこども家庭庁長官に委任されました。実務のポイント:放課後等デイサービスなどの障害児通所支援は、もともと児童福祉法に根拠があります。本法と児童福祉法の両方にまたがる法人は、通知の発出元が二系統に分かれることを前提に、社内の法令チェック体制を作り直す必要があります
間違えやすい点 AI による整理
- 地方厚生局の通知は本省の通知より軽いと思われがちだが、逆である。委任を受けた局長は、自分の名義で大臣の権限を行使している。差出人の肩書きが「局長」であっても、法的な効力は大臣と同じだと考えるべきである
- 障害者と障害児のサービスは同じ窓口が担当するという前提そのものが、2023年以降は成り立たない。障害児に関わる権限はこども家庭庁の系統に移った。社内マニュアルが古いままの法人は、宛先の誤りに気付かないまま届出を続けていることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 107条:主務大臣の権限を下位機関へ委任する経路を定める | 106条:本法の主務大臣が誰かを定める(委任の前提) |
| 内閣総理大臣の権限の扱い | 107条3項:政令で除くものを除きこども家庭庁長官に委任(義務的) | 106条1項ただし書:障害児に関わる一部事項を内閣総理大臣の権限とする |
| 事業者との接点 | 届出先・通知の差出人がどの機関になるかを決める | どの大臣系統(厚生労働省かこども家庭庁か)が所管するかを決める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も行政機関が法規に基づき権限の一部を所属下級機関に委任できると定め、委任の事実と根拠法規の公告を求める。日本と同じく法令上の根拠を要する構造
韓国も行政機関の長が法令に基づき権限の一部を補助機関や下級行政機関に委任できると一般法で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三つの県で放課後等デイサービスと就労継続支援を運営する法人の担当者が、業務管理体制の届出先を「県庁で全部まとめて済む」と思い込んでいた。実際は事業所の分布によって届出先が変わり、障害児の事業は児童福祉法の系統で所管も分かれる。前任者のメモを信じていた結果、提出先を一件ずつ洗い直すことになった。
- 地方厚生局の名前で届いた報告徴収の通知を「国の出先機関からの参考照会だろう」と後回しにしたら、どうなるか? 委任を受けた局長は大臣の権限そのものを行使している。回答期限を過ぎれば、本省から届いた通知を無視したのと同じ重さになる。
学説
通説:権限の委任は法令の根拠を要し、委任により権限は受任機関に移転する。受任機関は自己の名義で権限を行使し、処分の取消訴訟等では受任機関が処分庁となる。内部的な専決・代決とは区別される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行(要人的検証) こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備で、内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する第3項と、再委任に関する第4項が加わったとみられる。改正の法形式と条番号の変遷は要確認
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定。権限の委任に関する規定の制定時の条番号・文言は要確認
- 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する規定と再委任の規定が整備された(令和5年4月1日施行、法形式の詳細は要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第106条主務大臣の定め、委任の前提
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の2業務管理体制の整備と届出(現行効力を要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の3業務管理体制に関する報告等(現行効力を要確認)
- 厚生労働省設置法 第17条地方厚生局の設置根拠(現行効力を要確認)
- こども家庭庁設置法 第4条こども家庭庁の所掌事務(現行効力を要確認)
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