障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第106条の2(主務大臣等)
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- この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2(主務大臣等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2の条文原文は「この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2は第九章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第107条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第106条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第106条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/106_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法106条の2は、主務大臣を厚生労働大臣と定め、障害児に関する政令指定事項については内閣総理大臣との共管とする規定である。
Q · 障害者総合支援法って、どこの大臣が責任を持っているの?
原則は厚生労働大臣、障害児の政令指定事項は総理大臣と共管
障害者総合支援法第106条の2第1項により、同法の主務大臣は原則として厚生労働大臣です。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が主務大臣になります。こども家庭庁は内閣府の外局なので、実務上はこども家庭庁が関与します。同条第2項により、主務省令は主務大臣の発する命令とされます。
解説
障害のある子どもの家で使うホームヘルプの根拠は、障害者総合支援法である。ところが、その運用ルールを誰が決めるのかについては、2023年4月のこども家庭庁発足で答えが二つに分かれた。本条は、この法律の主務大臣(法律の運用に責任を持つ大臣)を原則として厚生労働大臣と定めている。そのうえで、障害児に関する事項のうち政令で定めるものについては、内閣総理大臣と厚生労働大臣の共管としている。こども家庭庁は内閣府の外局なので、そのトップの権限は内閣総理大臣に属する。2項は、細かいルールを定める「主務省令」を主務大臣の命令と定める。つまり、障害児に関わる省令は、厚生労働省だけでなくこども家庭庁との共同名義で出されうる。制度の問い合わせ先、通知の読み方、パブリックコメントの提出先は、成人か子どもかで変わりうる。窓口を一つしか見ていないと、あなたの子どもに関わる改正を見落とすことになる
法的な位置づけ
障害者総合支援法第106条の2は、同法の運用に責任を負う主務大臣を定める組織規定である。原則として厚生労働大臣を主務大臣とし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の共管とする。同条第2項は、主務省令を主務大臣の発する命令と定める。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法106条の2とは?
障害者総合支援法の主務大臣と主務省令を定める条文です。原則は厚生労働大臣で、障害児に関する政令指定事項は内閣総理大臣との共管です。
Q2共管とはどういう意味?
一つの事項を複数の大臣が共同で所管することです。共管事項の命令は、関係大臣の連名で発出されます。
Q3こども家庭庁が障害児支援を担当するのはいつから?
こども家庭庁が発足した2023年4月1日からです。本条もこの発足に合わせた法整備で新設されました。
Q4障害児分の報酬改定Q&Aはどこで見られる?
厚生労働省の障害福祉サービス報酬改定ページに加え、こども家庭庁の障害児支援関連ページも確認が必要です。連名資料で出されることがあります。
Q5「政令で定める事項」はどこで確認できる?
共管とされる具体的な事項は政令で定められています。e-Gov法令検索で障害者総合支援法の施行令を検索し、主務大臣に関する規定を確認してください。
Q6障害者自立支援法と障害者総合支援法の違いは?
同じ法律です。2012年の改正により、2013年4月から現在の名称に改められました。法令番号は平成17年法律第123号のままです。
Q7障害児支援のパブリックコメントの提出先は?
案件ごとに実施主体が指定されます。共管事項ではこども家庭庁と厚生労働省のどちらが所管しているかを、e-Govの意見募集ページで確認してください。
Q8主務大臣がいない事項はある?
本法の事項は、すべて本条で主務大臣が定められています。原則は厚生労働大臣で、障害児の政令指定事項だけが二大臣の共管となる構造です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1障害のある子どものサービスって、結局どこの省庁が担当なんですか?
総合支援法の主務大臣は原則として厚生労働大臣ですが、障害児に関する事項のうち政令で定めるものは、内閣総理大臣と厚生労働大臣の共管です(本条1項)。こども家庭庁は内閣府の外局なので、実務上はこども家庭庁も関与します。実務のポイント:自治体職員でも移行後の担当の切り分けを把握しきれていないことがあります。照会時に「共管事項ではないか」と一言添えると、話が早く進みます
Q2主務省令って普通の省令と何が違うんですか?
本条2項により、主務省令は主務大臣が発する命令です。共管事項であれば、内閣府令と厚生労働省令を兼ねた共同命令として出されることがあり、事業の基準や手続の細目を定めます。実務のポイント:法令検索で省令名を探すときは、厚生労働省令だけでなく「内閣府令・厚生労働省令」という連名の形式でも検索すると、障害児関連の基準を見つけやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害福祉は全部厚生労働省の担当」という理解は、2023年4月以降は半分しか正しくない。障害児に関する事項のうち政令で定めるものは、内閣総理大臣(こども家庭庁)との共管である。厚生労働省の資料だけを追っていると、子ども関連の通知を取りこぼす
- 主務大臣の規定は役所の内部ルールで、利用者には関係ないと思われがちである。しかし誰が主務大臣かによって、省令の発出名義、パブリックコメントの実施主体、制度改正の審議の場が決まる。意見を届けたい人にとっては、声を届ける宛先そのものを決める条文である
他国ではどう定めているか 3 か国
中央主管機關を衛生福利部とし、教育・労働・交通など各目的事業主管機關の権責を条文で列挙する分担型。日本のように特定事項を二大臣の共管とする方式とは異なる
韓国は障害児の支援に特化した法律(장애아동복지지원법、2011年制定)を別に置き、所管はいずれも保健福祉部。日本のように所管を分けるのではなく、法律を分ける方式である
ドイツでは障害者の参加支援をSGB IX(連邦労働社会省)が担う一方、精神障害のある児童の統合支援はSGB VIII § 35a(連邦家族省の児童青少年支援)に置かれる。成人・子どもで所管が分かれる構造は日本と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月から報酬改定が施行される。あなたは障害福祉事業所の管理者で、厚生労働省のサイトで Q&A を探しているのに、障害児の取扱いだけが見つからない。障害児分の解釈は、こども家庭庁との連名資料に載っている可能性がある。施行日までに、両方の発出元を確認しなければならない
- 重度の障害がある小学生の子の移動支援について、自治体窓口で「国の考え方が分からない」と言われたら、親はどこに照会すればいいのか。障害児に関する事項は共管になっているので、厚生労働省だけでなく、こども家庭庁の障害児支援担当も照会先の候補に入る
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律により新設され、令和5年(2023年)4月1日に施行。障害児に関する政令指定事項を内閣総理大臣と厚生労働大臣の共管とした
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第1条本法の目的、主務大臣の任務の方向
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第4条障害者・障害児の定義、共管範囲の前提
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条障害福祉サービスの定義
- こども家庭庁設置法 第4条こども家庭庁の所掌事務
- 国家行政組織法 第12条省令制定権の一般規定
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。