障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第106条の2(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2(主務大臣等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2の条文原文は「この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2は第九章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第107条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第106条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第106条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/106_2