障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第23条(支給決定の有効期間)
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支給決定は、主務省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
この条文の基本情報
支給決定の有効期間とは何ですか?
定義支給決定の有効期間とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第23条に定められた規定で、「支給決定は、主務省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第23条(支給決定の有効期間)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第23条の条文原文は「支給決定は、主務省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第23条は第二款 支給決定等に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第23条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第23条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法23条は、障害福祉サービスの支給決定が主務省令で定める有効期間内に限り効力を持つと定める。期間満了後は更新の支給申請が必要となる。
Q · 障害福祉サービスの支給決定は、一度もらえばずっと有効なの?
いいえ。期限が過ぎると効力を失い、更新申請が必要です
障害者総合支援法23条により、支給決定は主務省令で定める有効期間内に限り効力を有します。期間はサービスの種類ごとに異なり、居宅介護などは最長1年、生活介護などは最長3年です(最新の改正状況をご確認ください)。障害が固定的でも自動延長はなく、満了後の利用は給付対象外となります。継続するには期限前に改めて支給申請を行い、障害支援区分の認定や支給量の審査を受ける必要があります。
解説
受給者証に印字された一行の日付が、ヘルパーの訪問や日中活動の居場所を支える土台になっている。支給決定には期限があり、主務省令が定める有効期間を過ぎると効力を失う。障害が一生続くものでも、決定そのものは自動では延長されない。期間の上限はサービスの種類ごとに省令で決まっている。居宅介護などは最長1年、生活介護や施設入所支援などは最長3年である(最新の改正状況をご確認ください)。見落とされやすい点はここにある。期限が切れた日以降の利用は給付の対象(公費で費用が出るサービス)から外れる。そうなると事業所は報酬を請求できず、あなたや家族との間で費用の押し付け合いが起きやすい。更新は、期限前にもう一度支給申請をして審査を受け直す手続である。そのたびに障害支援区分の認定調査、サービス等利用計画案の提出、支給量(月に何時間・何日使えるか)の審査が入る。支給量が見直されて減る可能性があるのも、このときだ。期限の日付は、支給量を守る交渉の開始日でもある。
法的な位置づけ
支給決定の有効期間とは、障害者総合支援法23条に基づき、市町村が行う介護給付費等の支給決定が効力を有する期間をいう。期間の長さは主務省令(同法施行規則)がサービスの種類ごとに定め、満了により支給決定は効力を失う。継続利用には改めて支給申請を行い、支給要否決定を受ける必要がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受給者証の二つの期限を確認する 受給者証に記載された支給決定の有効期間と、障害支援区分の有効期間を別々に確認し、それぞれの満了日をカレンダーに登録する。満了の3か月前にもリマインダーを入れておく
- 2.相談支援専門員に計画案の見直しを依頼する 満了の2〜3か月前に相談支援事業所へ連絡し、サービス等利用計画案の見直しを依頼する。支給量を増やしたい場合は、利用実績や家族の介護時間を数字で整理して渡す
- 3.市町村へ更新の支給申請を行う 有効期間の満了前に市町村の障害福祉担当窓口へ支給申請を行う。必要に応じて障害支援区分の認定調査を受け、計画案を提出する。申請書の控えと提出日を記録しておく
- 4.決定通知の内容を確認する 新しい支給決定通知を受け取ったら、有効期間と支給量が前回から変わっていないかを確認する。減らされた場合は理由の説明を書面で求める
- 5.不服があれば審査請求を検討する 支給量の削減などに納得できない場合、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内に都道府県知事へ審査請求を行う(本法97条、行政不服審査法18条)
よくある質問 AI による整理
Q1受給者証の有効期限とは?
受給者証に記載された支給決定の有効期間の終わりの日です。障害者総合支援法23条により、この日を過ぎると支給決定は効力を失い、給付の対象外になります。
Q2支給決定の更新手続の方法は?
期限前に市町村へ改めて支給申請を行います。障害支援区分の認定調査やサービス等利用計画案の提出を経て、支給の要否と支給量が改めて決定されます。
Q3更新申請はいつまでに出せばいい?
有効期間の満了前に出す必要があります。計画案の作成や審査に時間がかかるため、実務上は満了の2〜3か月前から準備を始めるのが安全です。
Q4障害支援区分の有効期間と支給決定の有効期間は同じ?
別物です。区分の認定と支給決定はそれぞれ独立した手続で、期間も別に設定されます。受給者証の二つの日付を別々に確認する必要があります。
Q5有効期間の途中で支給量を増やせる?
できます。有効期間中でも、状況が変わった場合は支給決定の変更を申請できます(本法24条)。更新を待たずに申請できる点を覚えておくと便利です。
Q6引っ越したら受給者証はどうなる?
支給決定は原則として居住地の市町村が行うため、他の市町村へ転居すると転居先で改めて申請が必要になるのが原則です。転居前に両方の窓口へ相談しましょう。
Q765歳になると障害福祉サービスは使えなくなる?
すべてが使えなくなるわけではありません。介護保険に同じ内容のサービスがあれば介護保険が優先されます(本法7条)が、介護保険にないサービスは引き続き対象になりえます。
Q8期限切れ中に使ったサービスの費用は誰が払う?
期限切れ期間は給付の対象外となるため、事業所は公費を請求できず、費用負担が問題になります。気付いた時点ですぐ市町村に相談し、経過を記録しておくことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1期限が切れてから更新を申請したら、さかのぼって使えるようになりますか?
原則としてさかのぼれない。本法23条により、決定の効力は有効期間内に限られる。新しい決定は申請後の審査を経て出るため、期限切れから新しい決定までの空白期間は給付の対象外になりやすい。実務のポイント:市町村によっては、やむを得ない事情があれば柔軟に扱う運用もある。気付いたその日に窓口へ事情を説明し、相談した記録を残すことが結果を左右する。
Q2更新のたびにサービスの時間を減らされるのは、仕方ないんですか?
仕方ないとは限らない。更新は支給の要否を改めて決める手続(本法22条)で、支給量の判断には理由が必要である。減らされた決定は処分にあたり、審査請求の対象になる(本法97条)。実務のポイント:支給量は、ヘルパーの実績記録や家族の介護時間の記録といった具体的な根拠があるかどうかで大きく変わる。相談支援専門員に、計画案へそれらの数字を書き込んでもらうとよい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害は治らないのだから、決定もずっと有効だ」と思われがちである。実際は、障害の固定性と支給決定の有効期間は無関係だ。決定は期間ごとに効力を失い、更新申請をしなければ給付は止まる
- 障害支援区分の有効期間と支給決定の有効期間を、同じものだと思っていないか。区分の認定と支給決定は別の手続で、それぞれに期間がある。区分がまだ有効でも、支給決定が先に切れることはある。受給者証の中の二つの日付を別々に確認する必要がある
- 期限切れを事務手続の遅れくらいに考えていると、実態を見誤る。利用者本人は同じサービスを受け続けているつもりでも、法律上は期限の翌日から給付がない状態になる。この落差は、後から費用請求という形で表に出てくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 本法23条:支給決定がいつまで効力を持つか(有効期間) | 本法22条:支給の要否と支給量をどう決めるか 本法24条:有効期間中に支給決定をどう変更するか |
| 利用者側の動き | 満了前に改めて支給申請(更新)を行う | 申請後、認定調査や計画案の提出を経て決定を待つ 状況の変化に応じて変更の申請を行う |
| 見落とした場合の影響 | 満了翌日から給付対象外となり、費用負担の問題が生じる | 根拠資料が不足すると支給量が低く決定されやすい 変更を申請しなければ、実態に合わない支給量のまま次の更新まで続く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では身心障礙證明に有効期限があり、期限前に再度の鑑定と需求評估を受ける仕組み。日本の支給決定の有効期間とは制度の単位が異なるため、条番号は原典で確認すること
韓国の活動支援給付も受給資格に有効期間があり、更新の審査を受ける構造は日本と似ている。条番号は要確認
ドイツの Eingliederungshilfe は全体計画手続(Gesamtplanverfahren)の中で定期的に見直される。固定の有効期間より、計画の見直しという形をとる
米国の Medicaid HCBS では、person-centered service plan を少なくとも年1回見直すことが求められる。州ごとに運用が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、母親の重度訪問介護の受給者証が先月末で切れていたことに、事業所からの電話で初めて気付いたらどうなる? 役所の更新案内は、引っ越し前の住所に届いていた
- 更新の審査で、市町村の担当者から「前回より月の支給時間を減らします」と言われた。前回はすんなり決まったのに、今回は根拠を聞かれる。有効期間が区切られていることで、支給量を見直す機会が定期的に来る
- あなたはグループホームの管理者である。入居者の受給者証の有効期限まであと10日。相談支援事業所の計画案がまだ役所に出ていない。今週動かなければ、来月分の報酬請求が宙に浮く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受給者証の支給決定の有効期間と、障害支援区分の有効期間を別々に確認する2. 期限の2〜3か月前に相談支援専門員へ連絡し、計画案の見直しを始める3. 更新申請の控えと提出日の記録を残す4. 支給量が減らされたら、理由の説明を書面で求める。納得できなければ、都道府県知事への審査請求(本法97条)を検討する
訴えられた側:事業所側の場合:1. 利用者全員の有効期限を一覧にし、期限の3か月前に通知する仕組みを作る2. 期限を過ぎた分は給付の対象外になるため、請求前に受給者証の写しで期間を照合する3. 期限切れに気付いたら、すぐ市町村へ相談する。利用者に費用を一方的に請求する前に、事実経過を記録しておく
時効(請求できる期限):支給決定は、主務省令が定める有効期間が満了した時点で効力を失う(サービスの種類ごとに、居宅介護などは最長1年、生活介護などは最長3年。最新の改正状況をご確認ください)。更新の申請は満了前に行う必要がある。決定に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う(行政不服審査法18条)。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 障害者自立支援法が、現在の名称である障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた。有効期間の仕組みは旧法から引き継がれているとみられるが、本条の文言が変わったかどうかは人の手による確認が必要である
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、支給決定に主務省令で定める有効期間を設ける仕組みが導入された
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が現在の名称に改められた(平成25年(2013年)施行)。有効期間の仕組みは引き継がれているが、本条の文言の変遷は原典で確認が必要
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