障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第14条(租税その他の公課の禁止)
租税その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
この条文の基本情報
租税その他の公課の禁止とは何ですか?
定義租税その他の公課の禁止とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条に定められた規定で、「租税その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条(租税その他の公課の禁止)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条の条文原文は「租税その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条は第一節 通則に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第13条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/14