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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第14条(租税その他の公課の禁止)

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租税その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

この条文の基本情報

租税その他の公課の禁止とは何ですか?

定義租税その他の公課の禁止とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条に定められた規定で、「租税その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条(租税その他の公課の禁止)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条の条文原文は「租税その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条は第一節 通則に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第13条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法14条は、自立支援給付として受けた金品を基準に租税その他の公課を課すことを禁じる。給付額は税や国保料の算定に含まれない。

Q · 障害福祉サービスをたくさん使うと、税金や保険料は上がるの?

上がらない。給付額を基準に税も保険料も課せない

障害者総合支援法14条により、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課すことはできません。介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、補装具費などの給付額は、所得税・住民税だけでなく国民健康保険料や介護保険料の算定にも含まれません。ただし対象は同法6条の自立支援給付に限られ、健康保険の被扶養者認定や民間の審査など、公課以外の判定にまで当然に及ぶわけではありません。

解説

税金も保険料も、その額で1円も上げてはならない。障害者総合支援法14条は、自立支援給付(介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、補装具費など、法6条に列挙された給付)を基準に租税その他の公課(税金に加え、国民健康保険料や介護保険料のように役所が一方的に課す金銭負担)を課すことを禁じている。重度訪問介護で月に数十万円分のサービスが公費から出ていても、それはあなたの「所得」として数えられない。ここで大事なのは、給付の大半が事業所への代理受領で支払われ、あなたの口座を通らないことだ。現金を受け取っていないのだから、課税の心配は最初からないと思いやすい。実際に危ないのは、家族の扶養判定、保険料の算定、窓口担当者の誤った説明といった第三者の計算に、給付額が紛れ込む場面である。この一文を知っていれば、そういう計算を正面から押し返せる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法14条は公課禁止を定める規定であり、同法6条に列挙される自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課すことを禁止する。ここでいう公課には、租税のほか国民健康保険料や介護保険料など公権力により賦課される金銭負担が含まれ、給付を受給者の担税力の算定から除外する趣旨である。

よくある質問 AI による整理

Q1公課の禁止とは何ですか?

法律で定めた給付を基準に、税金や保険料などの公課を課してはならないというルールです。障害者総合支援法14条のほか、介護保険法や国民年金法にも同じ趣旨の規定があります。

Q2住民税非課税世帯の判定に自立支援給付は含まれますか?

含まれません。住民税の所得計算では自立支援給付を基準に課税できないため(法14条)、非課税世帯かどうかの判定に給付額は影響しません。

Q3自立支援医療費の支給分は確定申告で収入になりますか?

なりません。自立支援医療費は法6条の自立支援給付であり、法14条によりそれを基準に税を課すことはできません。医療費控除では自己負担した額だけを計算に使います。

Q4障害福祉サービスの事業所が受け取る報酬は非課税ですか?

非課税ではありません。法14条が守るのは給付を受ける利用者の側で、代理受領により事業所が受け取る介護給付費等は事業収入として扱われます。

Q5自立支援給付を受ける権利は差し押さえられますか?

差し押さえられません。法13条が、自立支援給付を受ける権利の譲渡、担保提供、差押えを禁止しています。法14条の公課禁止と合わせて受給者を保護する仕組みです。

Q6地域生活支援事業の給付も公課禁止の対象ですか?

法14条の対象は法6条の自立支援給付に限られます。地域生活支援事業(法77条)は別の枠組みなので、税や保険料での扱いは個別に確認が必要です。

Q7障害者総合支援法14条に違反した課税はどう争いますか?

税金なら更正の請求(原則5年以内)、保険料の賦課なら処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求を検討します。まず算定の内訳に給付額が入っていないか確認します。

Q8補装具費を償還払いで受け取ったら税金はかかりますか?

かかりません。償還払いで口座に振り込まれた補装具費も自立支援給付であり、法14条によりこれを基準に税を課すことはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害福祉サービスを使えば使うほど、国保料が高くなったりしませんか?

なりません。国民健康保険料は公課に当たり、法14条により自立支援給付を基準に課すことはできません。サービスの利用量は保険料の算定に影響しません。実務のポイント:保険料が上がる不安からサービスを控える家族は、支援の現場で少なくないと言われています。相談支援専門員に「14条の話」を一度してもらうだけで、支給申請の量が適正に戻ることがあります。

Q2補装具を自分で立て替えて、後から市から戻ってきたお金。確定申告に書かなきゃダメ?

書く必要はありません。償還払いで受けた補装具費も自立支援給付であり、法14条によりそれを基準に税金を課すことはできません。実務のポイント:逆に、その補装具の購入費を医療費控除の対象にできる場合でも、戻ってきた額は差し引いて計算します。非課税であることと控除できる額は別の話で、ここを混同すると後で修正申告が必要になることがあります。

Q3障害のある家族を扶養に入れたいけど、福祉サービスの額で所得オーバーになりませんか?

税法上の扶養判定に使う合計所得金額に、自立支援給付は入りません(法14条)。所得要件は令和7年分から58万円以下に引き上げられています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:健康保険の被扶養者認定はまったく別の制度で、障害年金は非課税であっても収入に数える扱いが一般的です。税の扶養と健康保険の扶養は必ず分けて確認してください。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害福祉サービスをたくさん使うと住民税や国保料が上がる」と考えて利用を控える人がいる。実際は逆で、14条により自立支援給付は公課の算定基準にできない。国保料も介護保険料も所得を基準に計算されるが、この給付はその所得に入らない
  • 前提がずれている例として、「自分の給付はいくら非課税になるのか」という問いがある。多くの給付は事業所に代理受領で支払われ、あなたの手元に現金は来ない。問題にすべきなのは非課税の額ではなく、家族の扶養判定や減免審査といった第三者の計算に、この金額が誤って入り込んでいないかどうかだ
  • あなたからすれば「国の給付は全部非課税で、どの審査でも収入に数えない」ように見える。しかし法律上、14条が止めるのは租税その他の公課を課すことだけだ。たとえば障害年金は国民年金法25条で非課税とされているが、健康保険の被扶養者認定では収入に数える扱いが実務上とられている。非課税かどうかと、収入として数えるかどうかは別の問題であり、この違いを知らないと扶養から外れて慌てることになる
比較の観点この条文ほかの条文
保護の内容法14条:自立支援給付を基準とする租税その他の公課の賦課を禁止法13条:自立支援給付を受ける権利の譲渡・担保提供・差押えを禁止
介護保険法26条:介護保険の保険給付を基準とする公課の賦課を禁止
守る場面税金・国保料・介護保険料などの算定時債権者による差押えや受給権の処分時
65歳以降に介護保険サービスへ移った後の算定時
対象となる給付法6条の自立支援給付(介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、補装具費など)法6条の自立支援給付を受ける権利
介護保険法による保険給付

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・所得稅法

台湾でも政府の障害者向け補助は所得課税の対象外として扱われるが、日本のように給付法の中に公課禁止を一条で明記する形式かどうかは要確認

ドイツ
SGB IX・EStG § 3

ドイツでは所得税法の非課税規定の側で公的扶助給付を除外する構成をとり、給付法側で定める日本とは規定の置き場所が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所から届いた自治体独自の減免制度の案内に「前年の収入をすべて記入」とある。受給者証に書かれた支給量まで収入欄に書くべきか、ペンを持ったまま手が止まった。答えは、自立支援給付は公課の算定基準にできない、である
  • 障害のある弟の扶養控除を申告しようとしたところ、勤務先の年末調整担当者に言われた。「弟さん、福祉サービスで結構な額をもらってるから所得オーバーでは?」。どう返せばいい?
  • 確定申告の期限まであと5日。償還払いで戻ってきた補装具費を雑所得に書くべきか迷っている。書く必要はない
  • 社会福祉法人の経理担当として、利用者の家族から「サービスを増やすと保険料が上がるなら減らしたい」と相談された。誤解をそのままにすると、必要な支援が削られていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 税額通知、保険料決定通知、扶養判定の結果を手元に集め、算定の内訳に自立支援給付の額が含まれていないかを確認する2. 含まれていれば、窓口で法14条を示して説明を求め、回答をメモに残す3. 国税や地方税なら更正の請求、保険料の賦課なら審査請求を検討する4. 手続が複雑なら税理士(税金)や社会保険労務士(社会保険)に相談する。福祉事業所の相談支援専門員も窓口とのやり取りの整理を手伝える

訴えられた側:自治体や事業所の担当者の立場なら、次の順で対応する。1. 様式の収入欄に「自立支援給付は含めない」と注記があるか点検する2. 代理受領の通知額や支給決定量を、所得や収入の資料として扱っていないか確認する3. 利用者に誤って説明していた場合は速やかに訂正し、影響のある賦課を洗い出す4. 地域生活支援事業(法77条)は自立支援給付とは別の枠組みなので、扱いは個別に確認する

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。誤って課税された場合、国税の更正の請求は原則として法定申告期限から5年(国税通則法23条)、地方税の更正の請求も原則5年(地方税法20条の9の3)。保険料などの処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)4月1日施行 障害者自立支援法から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」へ法律名が改められた。本条の文言が変わったかどうかは人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、自立支援給付を標準とする租税その他の公課の賦課を禁止する規定が置かれた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年(2013年)4月1日に施行。本条の文言の変更の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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