障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第35条(特例特定障害者特別給付費の支給)
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- 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。
- 一特定障害者が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
- 二特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。
- 2.前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
特例特定障害者特別給付費の支給とは何ですか?
定義特例特定障害者特別給付費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条(特例特定障害者特別給付費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条の条文原文は「市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条は第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法35条は、特定障害者が支給決定の効力発生前の緊急時や基準該当サービス利用時に、市町村が必要と認めれば食費・居住費の特例給付を支給できると定める。
Q · 受給者証が届く前に緊急で施設に入った分の食費・居住費は、後から補助してもらえるの?
申請後の緊急利用なら、市町村の判断で後から支給されうる
障害者総合支援法35条1項1号により、低所得の特定障害者が第20条の支給申請をした日から支給決定の効力が生じる前日までに、緊急その他やむを得ない理由で指定サービスを利用した場合、市町村が必要と認めれば特例特定障害者特別給付費が支給されえます。申請日より前の利用分は対象外です。支給は市町村の裁量によるため、申請日の控え、緊急理由を示す資料、領収書をそろえて窓口で申請する必要があります。
解説
受給者証が届く前に施設へ入った場合、その間の食費や居住費を補う給付は出ない。そう考えて、家族が差額を自腹で払ってしまう例は少なくない。本条はそのすき間を埋めるための規定である。対象は、低所得のため食費・居住費の補足給付(特定障害者特別給付費、第34条)を受けられる「特定障害者」である。次の二つの場合、市町村は後から同じ趣旨の給付をすることができる。一つ目は、第20条の支給申請をした日から支給決定の効力が生じる前日までに、緊急その他やむを得ない理由で指定サービスを使った場合。二つ目は、指定基準は満たさないが一定の基準を満たす「基準該当」のサービスを使った場合である。ただし条文は「支給することができる」と書いており、市町村が「必要があると認めるとき」に限られる(役所に判断の余地がある、という意味)。黙っていても自動では出ない。申請の日付、緊急だった理由、領収書。この三つを持って窓口に行くかどうかで、戻ってくるお金が変わる。
法的な位置づけ
特例特定障害者特別給付費とは、障害者総合支援法35条に基づき、市町村が必要と認める場合に、特定障害者が支給決定の効力発生前の緊急時または基準該当障害福祉サービスの利用時に負担した特定入所等費用(食費・居住費等)について支給する給付である。第34条の特定障害者特別給付費を補完する裁量的な特例として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1特例特定障害者特別給付費とは?
障害者総合支援法35条に基づき、支給決定前の緊急利用や基準該当サービス利用時の食費・居住費を、市町村が必要と認めた場合に補う給付です。
Q2特定障害者とは誰のこと?
施設入所支援などを受ける支給決定障害者のうち、所得の状況などから食費・居住費の負担軽減が必要とされる低所得の人です(第34条)。
Q3障害福祉サービス 支給決定前 利用 自己負担 どうなる?
申請日から効力発生前日までの緊急利用であれば、食費・居住費は本条の特例給付の対象になりえます。申請日より前の利用分は対象外です。
Q4基準該当障害福祉サービスとは?
都道府県の指定を受けていないものの、一定の基準を満たす事業所が提供するサービスです。主に指定事業所が少ない地域で利用されます。
Q5特例給付 申請 必要書類は?
一般的には支給申請の控え、利用期間と費用がわかる領収書、緊急性を裏付ける資料(診断書など)が考えられます。様式は市町村ごとに確認が必要です。
Q6特例特定障害者特別給付費 いくら戻る?
金額は政令で定める算定方法によります。食費・居住費の基準費用額と負担限度額の差額が目安ですが、最新の額は市町村で確認してください。
Q7特例給付が認められなかったら不服申立てできる?
市町村の給付に関する処分には、本法第97条に基づき都道府県知事への審査請求を検討できます。まず不支給の理由を書面で確認しましょう。
Q8特例特定障害者特別給付費 時効は?
本条に期限の定めはありませんが、市町村への金銭債権として地方自治法236条により5年で時効消滅する可能性があります。早めの申請が安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1受給者証が届く前に施設に入っちゃったんですが、食費の補助ってもう無理ですか?
無理とは限りません。申請後の緊急利用であれば、本条一号の特例特定障害者特別給付費の対象になりえます。支給するかどうかは市町村の判断ですが、申請日、緊急の理由、領収書がそろっていれば審査に載ります。実務のポイント:窓口では「特例」という言葉を出さないと、通常の給付の説明だけで終わってしまうことがあります。条文番号を添えて相談すると、担当者の対応が変わります
Q2グループホームの家賃補助も、この特例の対象になりますか?
本条は「共同生活援助を行う住居における特定入所等費用」も対象に含めています。そのため、グループホームの家賃にあたる居住費も射程に入りえます(第34条参照)。実務のポイント:グループホームの家賃助成には月額の上限があり、その金額は政令や告示で決まっています。還付の見込み額を計算する前に、自分の市町村で現在の上限額を確認してください(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「支給決定前の利用は全額自己負担で仕方ない」と思われがちだが、本条一号は申請日から効力発生前日までの緊急利用を給付の対象にしうると定めている。ただし申請日より前の利用はこの号の対象外である。境界線は「申請したか」であり、「決定が出たか」ではない
- 「補足給付は施設が自動的に処理してくれる」という理解は、通常の第34条の給付なら半ば正しい。だが本条の特例は、市町村が必要性を認めて初めて動く裁量型の給付である。施設は代わりに主張してくれない。本人か家族が緊急性を説明できなければ、そもそも審査の机に載らない
- 家族から見れば「同じ施設、同じ食事、同じ部屋」である。しかし法律から見れば、指定サービスか基準該当サービスか、決定前か後かで給付の根拠条文が変わる。この違いを知らないと、窓口で「制度が違う」と言われただけで引き下がってしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 給付の性格 | 35条:市町村が必要と認めるときに支給できる裁量型の特例 | 34条:要件を満たせば支給される原則型の補足給付 30条:サービス本体費用(介護給付費等)の特例 |
| 対象となる費用 | 特定入所等費用(食費・居住費等) | 特定入所等費用(食費・居住費等) 障害福祉サービスの提供に要した費用本体 |
| 適用場面 | 申請日から効力発生前日までの緊急利用、または基準該当サービス利用 | 支給決定後の指定障害者支援施設等での利用 支給決定前の緊急利用、基準該当サービス利用など |
| 受給者側の動き | 本人・家族が緊急性と費用を示して市町村に申請 | 原則として施設への代理受領で処理されやすい 本人・家族が市町村に申請 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では直轄市・県(市)政府が、障害等級や家庭の経済状況に応じて住宿式照顧費用などの補助を行う。自治体の審査を経る点で日本の市町村裁量型給付と共通する
韓国も障害者居住施設の利用費用について所得に応じた負担軽減の仕組みを持つ。具体的な特例規定の対応関係は要確認
ドイツでは連邦参加法(BTHG)以降、専門的支援(Eingliederungshilfe)と生活費(食費・住居費)の給付根拠が分離されており、日本の本体給付と補足給付の二本立てに近い構造をとる
米国では Medicaid の HCBS waiver が地域生活支援を担うが、居住費・食費は原則として給付対象外で、SSI など所得保障で賄う設計となっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護していた母親が夜中に倒れた。知的障害のある弟を、翌週には施設入所支援に預けるしかなくなった。区役所への申請は済んでいたが、支給決定はまだ出ていない。この空白期間の食費・光熱水費を全額払った後、本条の存在を知る
- もし申請より前にサービスを使い始めていたら、どうなるか。本条の一号が対象にするのは「申請をした日から」効力発生の前日までである。申請日より前の利用分は、この規定では拾えない。申請書を出す日付が、それほど重い
- 施設の事務担当として、支給決定前に緊急で受け入れた利用者の家族から「補足給付の分はどうなるのか」と聞かれた。利用者負担を満額で請求してしまい、家族に還付手続があることを伝えないままでいる
- 過疎地で、指定事業所ではない基準該当施設を利用している。本条二号のおかげで、低所得であれば基準該当施設でも補足給付と同じ趣旨の給付を受けられる余地がある。「指定じゃないから無理」と決めつける前に、窓口で確認する価値がある
- 緊急入所から三週間後、ようやく支給決定通知が届いた。その三週間分の領収書を捨てていたら、還付の申請材料がない。今日のうちにクリアファイル一枚へまとめておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用開始前か当日に、第20条の支給申請を市町村に出す。控えの日付を必ず残す2. 緊急の理由(介護者の入院、虐待からの避難など)を、診断書などの客観資料で裏付ける3. 決定前の期間の食費・居住費の領収書をすべて保管する4. 支給決定後、本条による特例給付の申請方法を市町村の障害福祉担当に確認する。不支給なら理由の説明を求め、審査請求(本法第97条)を検討する
訴えられた側:施設・事業所側の立場の場合:1. 支給決定前に緊急で受け入れた利用者には、特例給付の可能性を家族に伝える2. 利用日・提供内容・費用の内訳が分かる記録と領収書を、後で還付申請に使える形で発行する3. 基準該当施設であれば、市町村の取扱いを事前に確認し、入所時の説明資料に書き込んでおく。説明しなかったことが後で苦情や信頼失墜の火種になる
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。ただし市町村に対する金銭債権として、特則がなければ地方自治法第236条により5年で時効消滅する可能性がある。実際の申請期限や運用は市町村によって異なりうるため、早めに確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定。特定障害者特別給付費とその特例を含む給付体系が整備された(法律全体の制定経緯であり、本条単体の改正履歴は要確認)
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年(2013年)4月1日から施行(法律全体の改正)
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