障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第35条(特例特定障害者特別給付費の支給)
- 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。
- 一特定障害者が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
- 二特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。
- 2.前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
特例特定障害者特別給付費の支給とは何ですか?
定義特例特定障害者特別給付費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条(特例特定障害者特別給付費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条の条文原文は「市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条は第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/35