障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2の3(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
- 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないようにするために主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
- 一国の他の行政機関及び地方公共団体障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査
- 二大学その他の研究機関障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究
- 三民間事業者その他の主務省令で定める者障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
- 2.主務大臣は、前項の規定による匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害福祉等関連情報を児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項に規定する匿名障害児福祉等関連情報その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
- 3.主務大臣は、第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供とは何ですか?
定義障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の3に定められた規定で、「主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の3(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の3の条文原文は「主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」とい…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の3は第五章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の3の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の3の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の4です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/89_2_3