文字・活字文化振興法 第9条(文字・活字文化の国際交流)
国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
文字・活字文化の国際交流とは何ですか?
定義文字・活字文化の国際交流とは、文字・活字文化振興法第9条に定められた規定で、「国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知ら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文字・活字文化振興法第9条(文字・活字文化の国際交流)は、日本の文字・活字文化振興法に含まれる条文です。
- 文字・活字文化振興法第9条の条文原文は「国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知ら…」で始まります。
- 文字・活字文化振興法の公布日は平成17年7月29日です。
- 文字・活字文化振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文字・活字文化振興法第9条の前の条は文字・活字文化振興法第8条です。
- 文字・活字文化振興法第9条の次の条は文字・活字文化振興法第10条です。
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- 正式書式
文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000091 - 本サイト収録
文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000091/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。