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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

文字・活字文化振興法

  • 平成十七年法律第九十一号・法律・公布 平成17年7月29日・本則12条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文字・活字文化振興法の法令番号は平成十七年法律第九十一号です。
  2. 文字・活字文化振興法の法令種別は法律です。
  3. 文字・活字文化振興法の公布日は平成17年7月29日です。
  4. 文字・活字文化振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文字・活字文化振興法は全 13 条です。
  6. 文字・活字文化振興法の内訳は本則 12 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの(以下この条において「文章」という。)を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化的所産をいう。

第3条(基本理念)別タブで開く ›

文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として、行われなければならない。

2文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければならない。

3涵

第4条(国の責務)別タブで開く ›

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、文字・活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第6条(関係機関等との連携強化)別タブで開く ›

国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

第7条(地域における文字・活字文化の振興)別タブで開く ›

市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することができるよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。

3国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放、文字・活字文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献する活動を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

4前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振興を図るため、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

第9条(文字・活字文化の国際交流)別タブで開く ›

国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

第11条(文字・活字文化の日)別タブで開く ›

国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字文化の日を設ける。

2文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。

3国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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