文字・活字文化振興法 第6条(関係機関等との連携強化)
国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
関係機関等との連携強化とは何ですか?
定義関係機関等との連携強化とは、文字・活字文化振興法第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文字・活字文化振興法第6条(関係機関等との連携強化)は、日本の文字・活字文化振興法に含まれる条文です。
- 文字・活字文化振興法第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に…」で始まります。
- 文字・活字文化振興法の公布日は平成17年7月29日です。
- 文字・活字文化振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文字・活字文化振興法第6条の前の条は文字・活字文化振興法第5条です。
- 文字・活字文化振興法第6条の次の条は文字・活字文化振興法第7条です。
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- 正式書式
文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000091 - 本サイト収録
文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000091/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。