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文字・活字文化振興法 第5条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

地方公共団体の責務とは何ですか?

定義地方公共団体の責務とは、文字・活字文化振興法第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文字・活字文化振興法第5条(地方公共団体の責務)は、日本の文字・活字文化振興法に含まれる条文です。
  2. 文字・活字文化振興法第5条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
  3. 文字・活字文化振興法の公布日は平成17年7月29日です。
  4. 文字・活字文化振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文字・活字文化振興法第5条の前の条は文字・活字文化振興法第4条です。
  6. 文字・活字文化振興法第5条の次の条は文字・活字文化振興法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000091
  • 本サイト収録文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000091/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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