文字・活字文化振興法 第3条(基本理念)
- 文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として、行われなければならない。
- 2.文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければならない。
- 3.涵
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、文字・活字文化振興法第3条に定められた規定で、「文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文字・活字文化振興法第3条(基本理念)は、日本の文字・活字文化振興法に含まれる条文です。
- 文字・活字文化振興法第3条の条文原文は「文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的…」で始まります。
- 文字・活字文化振興法の公布日は平成17年7月29日です。
- 文字・活字文化振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文字・活字文化振興法第3条の前の条は文字・活字文化振興法第2条です。
- 文字・活字文化振興法第3条の次の条は文字・活字文化振興法第4条です。
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- 正式書式
文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000091 - 本サイト収録
文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000091/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。