文字・活字文化振興法 第2条(定義)
この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの(以下この条において「文章」という。)を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化的所産をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、文字・活字文化振興法第2条に定められた規定で、「この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの(以下この条において「文章」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文字・活字文化振興法第2条(定義)は、日本の文字・活字文化振興法に含まれる条文です。
- 文字・活字文化振興法第2条の条文原文は「この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの(以下この条において「文章」という。」で始まります。
- 文字・活字文化振興法の公布日は平成17年7月29日です。
- 文字・活字文化振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文字・活字文化振興法第2条の前の条は文字・活字文化振興法第1条です。
- 文字・活字文化振興法第2条の次の条は文字・活字文化振興法第3条です。
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- 正式書式
文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000091 - 本サイト収録
文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000091/2
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