偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 第10条(取引の状況等の記録、保存等)
金融機関は、機械式預貯金払戻し等の状況をビデオテープ、写真その他の記録媒体に記録し、それらの物件を保存するとともに、預貯金者からその預貯金等契約に係る偽造カード等又は盗難カード等による機械式預貯金払戻し等に係る事実を確認するために必要な資料の提供その他の協力を求められたときは、これに誠実に協力するものとする。
この条文の基本情報
取引の状況等の記録、保存等とは何ですか?
定義取引の状況等の記録、保存等とは、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第10条に定められた規定で、「金融機関は、機械式預貯金払戻し等の状況をビデオテープ、写真その他の記録媒体に記録し、それらの物件を保存するとともに、預貯金者からその預貯金等契約に係る偽造カード…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第10条(取引の状況等の記録、保存等)は、日本の偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第10条の条文原文は「金融機関は、機械式預貯金払戻し等の状況をビデオテープ、写真その他の記録媒体に記録し、それらの物件を保存するとともに、預貯金者からその預貯金等契約に係る偽造カード…」で始まります。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の公布日は平成17年8月10日です。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第10条の前の条は偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第9条です。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第10条の次の条は偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000094 - 本サイト収録
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000094/10
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。