偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 第11条(関係行政機関等及び預貯金者に対する協力の要請)
- 金融機関は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。
- 2.金融機関は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等に関し、当該機械式預貯金払戻し等に係る預貯金者に対して情報の提供その他の必要な協力を求めることができるものとし、当該預貯金者はこれに誠実に協力するものとする。
- 3.金融機関は、預貯金者に対し前項の協力を求めるに当たっては、当該預貯金者の年齢、心身の状態等に十分配慮するものとする。
この条文の基本情報
関係行政機関等及び預貯金者に対する協力の要請とは何ですか?
定義関係行政機関等及び預貯金者に対する協力の要請とは、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第11条に定められた規定で、「金融機関は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第11条(関係行政機関等及び預貯金者に対する協力の要請)は、日本の偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第11条の条文原文は「金融機関は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の公布日は平成17年8月10日です。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第11条の前の条は偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000094 - 本サイト収録
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000094/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。