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出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律 本文

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第一号に規定する外国人をいい、同条第二号に規定する乗員を除く。)であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第二条第四号に規定する日本国領事官等をいう。)の査証を要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律本文は、日本の出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律本文の条文原文は「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第一号に規定する外国人をいい、同条第二号に規定する乗員…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の公布日は平成17年8月15日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(平成十七年法律第九十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000096
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(平成十七年法律第九十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000096/main

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