受講中の講座ブックマーク無料で登録

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第132条(処分、手続等に関する経過措置)

  1. この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
  2. 2.この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

この条文の基本情報

処分、手続等に関する経過措置とは何ですか?

定義処分、手続等に関する経過措置とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第132条に定められた規定で、「この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第132条(処分、手続等に関する経過措置)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第132条の条文原文は「この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
  4. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124
  • 本サイト収録高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/132

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›