受講中の講座ブックマーク無料で登録

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第19条(都道府県の援助等)

  1. 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
  2. 2.都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

この条文の基本情報

都道府県の援助等とは何ですか?

定義都道府県の援助等とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第19条に定められた規定で、「都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第19条(都道府県の援助等)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第19条の条文原文は「都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。」で始まります。
  3. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第19条は第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に置かれています。
  4. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
  5. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第19条の前の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第18条です。
  7. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第19条の次の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124
  • 本サイト収録高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›