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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第2条(定義等)

  1. この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。
  2. 2.この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等(第五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。以下同じ。)以外のものをいう。
  3. 3.この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。
  4. 4.この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
  5. 一養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為
  6. 二養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
  7. 5.この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
  8. 一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院若しくは同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター(以下「養介護施設」という。)の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為
  9. 二老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業、同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十六項に規定する介護予防支援事業(以下「養介護事業」という。)において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為
  10. 6.六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者をいう。)については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用する。

この条文の基本情報

定義等とは何ですか?

定義定義等とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条(定義等)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。」で始まります。
  3. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
  5. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条の前の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第1条です。
  7. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条の次の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124
  • 本サイト収録高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/2

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