高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第25条(公表)
都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第25条に定められた規定で、「都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第25条(公表)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第25条の条文原文は「都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表…」で始まります。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第25条は第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等に置かれています。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第25条の前の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第24条です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第25条の次の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124 - 本サイト収録
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/25