高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第27条(財産上の不当取引による被害の防止等)
- 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。)による高齢者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。
- 2.市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適切に、老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。
この条文の基本情報
財産上の不当取引による被害の防止等とは何ですか?
定義財産上の不当取引による被害の防止等とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第27条に定められた規定で、「市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第27条(財産上の不当取引による被害の防止等)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第27条の条文原文は「市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。」で始まります。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第27条の前の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第26条です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第27条の次の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124 - 本サイト収録
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/27