受講中の講座ブックマーク無料で登録

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第4条(国民の責務)

国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国民の責務とは何ですか?

定義国民の責務とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第4条に定められた規定で、「国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第4条(国民の責務)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第4条の条文原文は「国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策…」で始まります。
  3. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
  5. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第4条の前の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第3条です。
  7. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第4条の次の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124
  • 本サイト収録高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›