高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第7条(養護者による高齢者虐待に係る通報等)
- 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
- 2.前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
- 3.刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
養護者による高齢者虐待に係る通報等とは何ですか?
定義養護者による高齢者虐待に係る通報等とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第7条に定められた規定で、「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第7条(養護者による高齢者虐待に係る通報等)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第7条の条文原文は「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければなら…」で始まります。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第7条は第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に置かれています。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第7条の前の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第6条です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第7条の次の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124 - 本サイト収録
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/7