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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第9条(通報等を受けた場合の措置)

  1. 市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「高齢者虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。
  2. 2.市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。

この条文の基本情報

通報等を受けた場合の措置とは何ですか?

定義通報等を受けた場合の措置とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第9条に定められた規定で、「市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第9条(通報等を受けた場合の措置)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第9条の条文原文は「市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他…」で始まります。
  3. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第9条は第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に置かれています。
  4. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
  5. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第9条の前の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第8条です。
  7. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第9条の次の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124
  • 本サイト収録高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/9

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