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発達障害者支援法施行令 第1条(発達障害の定義)

発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。

この条文の基本情報

発達障害の定義とは何ですか?

定義発達障害の定義とは、発達障害者支援法施行令第1条に定められた規定で、「発達障害者支援法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発達障害者支援法施行令第1条(発達障害の定義)は、日本の発達障害者支援法施行令に含まれる条文です。
  2. 発達障害者支援法施行令第1条の条文原文は「発達障害者支援法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 発達障害者支援法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 発達障害者支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 発達障害者支援法施行令第1条の次の条は発達障害者支援法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000150
  • 本サイト収録発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000150/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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