発達障害者支援法施行令 第2条(法第十四条第一項の政令で定める法人)
法第十四条第一項の政令で定める法人は、発達障害者の福祉の増進を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人とする。
この条文の基本情報
法第十四条第一項の政令で定める法人とは何ですか?
定義法第十四条第一項の政令で定める法人とは、発達障害者支援法施行令第2条に定められた規定で、「法第十四条第一項の政令で定める法人は、発達障害者の福祉の増進を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法施行令第2条(法第十四条第一項の政令で定める法人)は、日本の発達障害者支援法施行令に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法施行令第2条の条文原文は「法第十四条第一項の政令で定める法人は、発達障害者の福祉の増進を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二…」で始まります。
- 発達障害者支援法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 発達障害者支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法施行令第2条の前の条は発達障害者支援法施行令第1条です。
- 発達障害者支援法施行令第2条の次の条は発達障害者支援法施行令第3条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000150 - 本サイト収録
発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000150/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。