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発達障害者支援法施行令 第3条(大都市等の特例)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二十五条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十六に定めるところによる。

この条文の基本情報

大都市等の特例とは何ですか?

定義大都市等の特例とは、発達障害者支援法施行令第3条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発達障害者支援法施行令第3条(大都市等の特例)は、日本の発達障害者支援法施行令に含まれる条文です。
  2. 発達障害者支援法施行令第3条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
  3. 発達障害者支援法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 発達障害者支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 発達障害者支援法施行令第3条の前の条は発達障害者支援法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000150
  • 本サイト収録発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000150/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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