地域再生法施行令 第1条(特定政策課題)
- 地域再生法(以下「法」という。)第四条第二項第三号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。
- 一地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成
- 二地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興
この条文の基本情報
特定政策課題とは何ですか?
定義特定政策課題とは、地域再生法施行令第1条に定められた規定で、「地域再生法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第1条(特定政策課題)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第1条の条文原文は「地域再生法(以下「法」という。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第1条の次の条は地域再生法施行令第2条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。