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地域再生法施行令 第2条(提案の募集)

  1. 法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

提案の募集とは何ですか?

定義提案の募集とは、地域再生法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行令第2条(提案の募集)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行令第2条の条文原文は「法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。」で始まります。
  3. 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行令第2条の前の条は地域再生法施行令第1条です。
  6. 地域再生法施行令第2条の次の条は地域再生法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151
  • 本サイト収録地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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