地域再生法施行令 第2条(提案の募集)
- 法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
提案の募集とは何ですか?
定義提案の募集とは、地域再生法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第2条(提案の募集)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第2条の条文原文は「法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第2条の前の条は地域再生法施行令第1条です。
- 地域再生法施行令第2条の次の条は地域再生法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/2
地域再生法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。