地域再生法施行令 第3条(地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設)
- 法第五条第四項第一号ロ(1)の政令で定める道路、農道又は林道は、市町村道、広域農道又は林道とする。
- 2.法第五条第四項第一号ロ(2)の政令で定める下水道、集落排水施設又は浄化槽は、公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。第十条第二号において同じ。)又は浄化槽とする。
- 3.法第五条第四項第一号ロ(3)の政令で定める港湾施設及び漁港施設は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾又は地方港湾の港湾施設及び漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第一種漁港又は第二種漁港の漁港施設とする。
この条文の基本情報
地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設とは何ですか?
定義地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設とは、地域再生法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第四項第一号ロ(1)の政令で定める道路、農道又は林道は、市町村道、広域農道又は林道とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第3条(地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第3条の条文原文は「法第五条第四項第一号ロ(1)の政令で定める道路、農道又は林道は、市町村道、広域農道又は林道とする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第3条の前の条は地域再生法施行令第2条です。
- 地域再生法施行令第3条の次の条は地域再生法施行令第4条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/3
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