地域再生法施行令 第4条(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件)
- 法第五条第四項第二号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一都道府県1まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付(次号イにおいて単に「普通交付税の交付」という。)を受けていないこと。2
- 二市町村1次のいずれにも該当すること。2
この条文の基本情報
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件とは何ですか?
定義まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件とは、地域再生法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第四項第二号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第4条(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第4条の条文原文は「法第五条第四項第二号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第4条の前の条は地域再生法施行令第3条です。
- 地域再生法施行令第4条の次の条は地域再生法施行令第5条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/4
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