地域再生法施行令 第5条(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域等)
- 法第五条第四項第五号イの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における次に掲げる区域とする。
- 一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯
- 二近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域
- 三首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域
- 2.法第五条第四項第五号ロの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における前項第一号に掲げる区域とする。
この条文の基本情報
産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域等とは何ですか?
定義産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域等とは、地域再生法施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第四項第五号イの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における次に掲げる区域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第5条(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域等)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第5条の条文原文は「法第五条第四項第五号イの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における次に掲げる区域とする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第5条の前の条は地域再生法施行令第4条です。
- 地域再生法施行令第5条の次の条は地域再生法施行令第6条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。