地域再生法施行令 第6条(集落生活圏から除かれる区域)
法第五条第四項第八号の政令で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画(同法第四条第一項に規定する都市計画をいう。第十九条第一号において同じ。)が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域内の同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域とする。
この条文の基本情報
集落生活圏から除かれる区域とは何ですか?
定義集落生活圏から除かれる区域とは、地域再生法施行令第6条に定められた規定で、「法第五条第四項第八号の政令で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画(同法第四条第一項に規定する都市計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第6条(集落生活圏から除かれる区域)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第6条の条文原文は「法第五条第四項第八号の政令で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画(同法第四条第一項に規定する都市計画…」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第6条の前の条は地域再生法施行令第5条です。
- 地域再生法施行令第6条の次の条は地域再生法施行令第7条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。