地域再生法施行令 第7条(地域農林水産業振興施設)
- 法第五条第四項第十三号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。
- 一農林水産物を生産する事業
- 二地域農林水産物(その施設の所在する地域で生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業
- 三地域農林水産物又はその加工品を販売する事業
- 四地域農林水産物を調理して供与する事業
- 五地域農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業
この条文の基本情報
地域農林水産業振興施設とは何ですか?
定義地域農林水産業振興施設とは、地域再生法施行令第7条に定められた規定で、「法第五条第四項第十三号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第7条(地域農林水産業振興施設)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第7条の条文原文は「法第五条第四項第十三号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第7条の前の条は地域再生法施行令第6条です。
- 地域再生法施行令第7条の次の条は地域再生法施行令第8条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。