地域再生法施行令 第8条(交付金の配分計画の作成)
- 内閣総理大臣は、法第十三条第一項の交付金(以下単に「交付金」という。)を充てて行う法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に関する関係行政機関の経費の配分計画を、同号ロ(1)から(3)までに掲げる事業ごとに、第十条の規定により同条第二号から第四号までに定める各大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、第十条第二号から第四号までに定める大臣と協議するものとする。
この条文の基本情報
交付金の配分計画の作成とは何ですか?
定義交付金の配分計画の作成とは、地域再生法施行令第8条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第十三条第一項の交付金(以下単に「交付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第8条(交付金の配分計画の作成)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第8条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第十三条第一項の交付金(以下単に「交付金」という。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第8条の前の条は地域再生法施行令第7条です。
- 地域再生法施行令第8条の次の条は地域再生法施行令第9条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/8
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