地域再生法施行令 第9条(交付金の交付の申請)
交付金は、認定地域再生計画(法第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載されている法第五条第二項第三号の計画期間のうち交付金を充てて同条第四項第一号に規定する事業を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。
この条文の基本情報
交付金の交付の申請とは何ですか?
定義交付金の交付の申請とは、地域再生法施行令第9条に定められた規定で、「交付金は、認定地域再生計画(法第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第9条(交付金の交付の申請)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第9条の条文原文は「交付金は、認定地域再生計画(法第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第9条の前の条は地域再生法施行令第8条です。
- 地域再生法施行令第9条の次の条は地域再生法施行令第10条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/9
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