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地域再生法施行令 第10条(交付の事務の区分)

  1. 法第十三条第三項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。
  2. 一法第五条第四項第一号イに掲げる事業に関する交付の事務1内閣総理大臣2
  3. 二法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として農道又は林道に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として集落排水施設に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務1農林水産大臣2
  4. 三法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として道路に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として下水道に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務1国土交通大臣2
  5. 四法第五条第四項第一号ロ(2)に掲げる事業で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務1環境大臣2

この条文の基本情報

交付の事務の区分とは何ですか?

定義交付の事務の区分とは、地域再生法施行令第10条に定められた規定で、「法第十三条第三項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行令第10条(交付の事務の区分)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行令第10条の条文原文は「法第十三条第三項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。」で始まります。
  3. 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行令第10条の前の条は地域再生法施行令第9条です。
  6. 地域再生法施行令第10条の次の条は地域再生法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151
  • 本サイト収録地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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