地域再生法施行令 第11条(集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)
法第十七条の二第一項第一号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
この条文の基本情報
集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域とは何ですか?
定義集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域とは、地域再生法施行令第11条に定められた規定で、「法第十七条の二第一項第一号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第11条(集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第11条の条文原文は「法第十七条の二第一項第一号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第11条の前の条は地域再生法施行令第10条です。
- 地域再生法施行令第11条の次の条は地域再生法施行令第12条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。