地域再生法施行令 第12条(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件)
- 法第十七条の七第四項の政令で定める施設又は物件は、次に掲げるものとする。
- 一自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
- 二観光案内所
- 三路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
- 四都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物
この条文の基本情報
来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件とは何ですか?
定義来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件とは、地域再生法施行令第12条に定められた規定で、「法第十七条の七第四項の政令で定める施設又は物件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第12条(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第12条の条文原文は「法第十七条の七第四項の政令で定める施設又は物件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第12条の前の条は地域再生法施行令第11条です。
- 地域再生法施行令第12条の次の条は地域再生法施行令第13条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。